A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちわ#1の者です。
不渡りになると判っていても銀行に定時しますよね。そうすると当然
支払金融機関から不渡り報告があり、あなたの入金が取消しになるはず
です(支払の拒絶ですね)
私は地方銀行で窓口業務をしておりまして、実際こういう状態で不渡り
になるのが判っているけど入金するよという顧客がいらっしゃいました。
具体的に法律が判るわけではないですが、銀行勤務中にこういう事があ
ったという事です。
参考URLで更に確認してみてください。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/112-1.htm#5-1
anan7015さん、再度ありがとうございました。所持人の権利を行使するために、銀行に呈示いたします。URLの紹介もありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちわ。
取立てには出された方がいいと思います。後々裁判などになった場合
の証拠事実となるのではないでしょうか。
参考URLを確認してみて下さい。
参考URL:http://www.k-ac.com/memo/445.htm
さっそくご回答頂きありがとうございます。UTL参考になりました!
更なる質問になるのですが、
手形小切手法を見る限り、「遡及権を行使するのは所持人として支払呈示をして支払いを拒絶されたものであるのが普通」とありますが、破産債権届出提出日が手形の満期日より前だとどうなるのでしょうか?
破産債権届出とは現状報告のみでよく、その時点では拒絶証書をすべて揃える必要が有るわけではないのでしょうか?
とりあえず銀行に呈示だけはしておけば良いのでしょうか?
お教え下さい。宜しくお願いします。
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