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取引先のA社から自己破産申立てをすることになったという通知が届きました。A社の発行した手形を現在持っています。期日はまだ先ですが、この手形はどう処理したらよいのでしょうか。取立に出しても回収は不可能なのは明らかですし、為替手数料がかかります。ほおっておいてもよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

取立てに回しても回収不可能なのは明らかならば、取立てに回す必要はありません。

ただし、A社の破産事件に破産債権者として参加する場合、手形は証拠書類として必要ですし、将来、万が一A社が何らかの形で支払能力を回復した時には買い戻してもらえる可能性もあるので、とにかく大事に保管されておくことです。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/04/06 11:20

No1の回答者と別になってしまうのですが


手形は取立に出して不渡を確定された方が
よいでしょう。
また破産宣告日から手形期日まで利息を請求できる
権利もあります。
後日裁判所から債権の届出の通知が来ると思いますので
書類不備がないように注意をして提出してください。
民事再生にせよ、破産にせよ負債が確定し、
それに対する弁済、配当が決定されれば
それ以上の弁済義務はありませんので
買戻してもらえることはありません。
債権者全員に行なうのであればあり得るでしょうが、
特定の債権者だけに返済するのは認められていません。
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この回答へのお礼

具体的なご回答ありがとうございました。
先の回答者の方とは正反対のご意見ですが、不渡りになったことを証明するために取立に出した方がいいようですね。期日後の手続きに関しても、勉強して不備が無いようにしようと思います。

お礼日時:2006/04/08 08:48

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