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少人数の会社の社会保険喪失について教えてください。
経営と今後の業務方針等の関係で役員、社員が退職することになりました。 契約や諸問題の解決がまだなされておらず、社会保険の喪失届も宙に浮いたままになっています。 健康保険などの事もありますし、一日も早く喪失したいと思っています。 取り急ぎ近日付けで喪失をして、後日、月日を遡って再度喪失届をするという事は可能でしょうか? 担当の社会保険労務士さんの面倒な手間は掛かってしまうのは重々承知していますが、彼からは再喪失は出来ないと聞いています。 

A 回答 (2件)

>退職日だけは遡る


いえ、正当な理由があり申立をすれば喪失日も遡ることは可能です。
過払いした分は後から内払い処理すれば済む事なので、2年の時効にかからなければ可能な筈ですよ。

手続きが煩雑になる事が問題なのではなく、一度喪失させてしまったら後の日付の喪失には変更が効かないのです。だからその担当社労士も待っているのだと思います。
会社側の手続きとしては、一旦納付した保険料も後で内払い処理をする(後の月の保険料の前払いとみなす処理)と考えて被保険者負担分まで立て替えて払ってやるというのが宜しいでしょう。
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この回答へのお礼

会社側の処理含めて難しくないことがよく理解できました。
社労士さんにはお任せして やはり全てクリアになるまで現在のまま継続していこうと思います。
加入されている個人の方々は健康保険の変更も出来ませんので、時間が掛かれば何かとご負担も多くなるかもしれませんが、お待ち頂くことにします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/04/06 05:18

>取り急ぎ近日付けで喪失をして、後日、月日を遡って再度喪失届をするという事は可能でしょうか? 



契約や諸問題というのは、役員・社員の退職に関してのことでしょうか?その解決がなされていないのに、勝手に資格喪失届を出すわけにいかないと思いますが。
逆に退職日が確定しているのならその日で喪失させればいいことです。

担当の社労士さんは「面倒だから」再喪失出来ない、と言っているわけではないと思いますよ。手続きのことでご不満があるのならば直接社会保険事務所に掛け合ってみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

なるほど…確かに基本的なことが結果として形になっていないのです。
退職に関する合意がなされていないまま社労士さんが手続きをされるとい事は有り得ないですね。
退職日だけは遡るのですが今だ社会保険に加入したままになっておりまして、退職者も困っていての事だったのですが、私は会社側でお伺いしたような気がします。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/05 15:18

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