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私は平成12年10月から、とある会社にアルバイトとして入社しました。
アルバイトでの入社でしたが、契約時間(1日○時間×週△日)が一定時間を超えていたため入社してすぐから雇用保険に加入し、雇用保険被保険者証ももらいましたが、そのときの被保険者証には「短時間」という赤いスタンプが押されています。
平成13年3月には雇用契約をアルバイトから準社員に変更し、契約時間が1日8時間×週5日に増え、社会保険にも入りましたが、雇用保険被保険者証も新しくもらい直したような記憶があります。
その会社には今年の4月の頭まで勤めて退職しました。
そこで質問なんですが、
1.雇用保険被保険者証って、何回ももらうものなのでしょうか。
それとも私の思い違いでアルバイトで入社したときにもらった1枚きりなのでしょうか。
ちなみに準社員に雇用契約変更した際に被保険者証ももらいなおしていた、としたら、アルバイトのときにもらった被保険者証はもう使わないので処分してもいいのでしょうか。
2.雇用保険被保険者証には有効期限なるものはあるのでしょうか。会社を辞めた時点で雇用保険被保険者ではなくなっているような気がするのですが。

ちなみにこの雇用保険被保険者証をもらった会社は4月のあたまに退職していますが、退職してすぐから違うアルバイトをしているため(現在もしている)、失業保険等はもらっていません。また、現在のアルバイト先では雇用保険すら入っていないみたいです。

どうも私はこういう保険とか税金とかの話についてはまったく無知なので、なんか変な質問をしてるかもしれません。質問の意味が通じてないかもしれませんが、その場合は後日補足もしますのでお暇なときにでも回答いただけますか。

A 回答 (2件)

aska1977さん、今晩は。


雇用保険には、二種類の被保険者区分があります。
○一般被保険者
週30時間以上勤務

○短時間被保険者(パート)
週20時間以上、30時間未満

aska1977さんはしばらくの間、後者の「短時間被保険者」だったわけです。
なので「短時間」というハンコが押されていたと思います。
ところが、契約社員としてフルタイム勤務の契約をしなおしたので、途中から「一般被保険者」に変更になったわけです。
この二区分の違いによって、雇用保険の失業給付の支給には、所定給付日数にある程度の差が出ます。

それをふまえて回答すると、

1)雇用保険の被保険者区分が二種類ある以上、その二つにまたがって同じ会社に従事したからには、二度発行されて間違いはないこと。
でも、通常は会社が従業員が退職するまで保管していますが、aska1977さんの場合は違ったようです。
でも雇用保険被保険者証は再発行が可能です。
在職中なら会社が行ってくれますが、退職後はご自分で申請しないといけません。
詳しくは職安で詳しく再発行の方法を教えてくれます。

ただし、短時間と一般の二種類の保険者区分が、失業給付にどう影響するかは私には分かりません。
他の回答をお待ちになるか、職安へ直接問合せてみて下さい。

2)雇用保険被保険者証じたいには有効期限などはありません。
これは、労働者の雇用保険の加入期間を証明する書類ですから。
ただし、その雇用保険被保険者証や離職票を職安へ提出し、雇用保険の失業給付を受ける、「受給期間」には期限があります。
雇用保険に加入していた会社から離職した翌日から1年間です。
その間に、なんらかの理由があって失業給付の申請をしないままおり、途中で申請をした場合、加入期間や年齢によって決定される「所定給付日数」分の「基本手当」が全受給する前に、期限が来てしまうかもしれません。

ちなみに、「受給期間」の延長は、病気・けが、妊娠・育児等、職業校の受講などの場合のみ可能です。
その他の理由の場合認められません。

まだ4月に退職し、aska1977さんが基本手当を受給できる期間は約10ヶ月間あります。
「自己都合」退職ですと、3ヶ月間の「給付制限」があるので、余裕があるとはいえませんが、最大の給付日数である360日分でないかぎり、まだまだ失業の給付ができる立場です。

今のままアルバイトを続けるなら必要のない書類や申請ですが、なんらかの理由で今のアルバイトを退職する場合には、心強い生活資金の支えとなるでしょう。
大事な書類は、保管しておいた方が無難です。
さっそく職安へ出向き、契約社員になってからの雇用保険被保険者証の再発行について、確認してみてはどうでしょうか。

ちなみに、今後、雇用保険の失業給付申請をするなら、雇用保険被保険者証と離職票が要必須です。
離職票については何のコメントもありませんが、もしまだ手元にないなら、退職した会社へ発行を依頼しましょう。

詳しくは以下の参考URLで確認してみてください。

<ハローワークインターネットサービス「雇用保険被保険者証」(画像)>
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e6.html

<ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」>
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html

<無料生活相談センター「失業保険の手続き(基礎)」>
http://member.nifty.ne.jp/yosikun/yosikun283.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
短時間と一般の区分があるため、2枚発行された記憶がある、というのは間違いではなかったんですね。
ただ、短時間のときのほうの被保険者証は手元にあるのに、一般のほうの紙が手元にないのです!
自分で持っていたはずなので、不注意で紛失してしまったのだと思います。

で、なんでこんな質問をしたかといいますと、近々今のバイト先から転職をしようと考えていて、新しく入った会社で、「雇用保険の被保険者証を提出してください」ってなことになったときにないと困る!どうしよう!って思って質問したのです。
ハローワークに行けば再発行もできるんですね。
安心しました。
無事転職が決まって、必要になったら再発行しに行きます。ありがとうございます。

それと、「雇用保険に加入していた会社から離職した翌日から1年間ですまだ4月に退職し、aska1977さんが基本手当を受給できる期間は約10ヶ月間あります。」というお答えにはびっくり!でした。目からうろこでした。
まさか、一回別の仕事をはさんだあとでも、(期限がまだ残っていれば)前職の失業保険がもらえるとは!
本当びっくりでした。重ね重ねありがとうございます。

お礼日時:2003/06/24 23:52

1.短時間被保険者から一般の被保険者に変更になった場合、被保険者資格が変わりますから、雇用保険被保険者証は新規に発行されますが、被保険者番号は同じです。


従って、新しいもので失業保険などの手続きをすることになります。
古いものは必要ありません。

受給に際しては、一般のほうが短時間労働者よりも有利です。

2.雇用保険被保険者証に有効期限はありません。
今の会社を辞めたばあいは、失業給付の申請の際に使います。
他の会社に就職した場合は、新しい会社に提出して雇用保険の手続きをすると、新しい被保険者証に切り替えられますが、番号は今までと同じです。
つまり、雇用保険被保険者証の番号は一生継続されます。

現在の会社で雇用保険に加入していない場合、前の会社を辞めてから1年以内であれば、今の会社を辞めてからでも、失業給付の申請が出来ます。
ただし、自己都合で辞めた場合は、3ヶ月間の待機期間が必要ですから、実質的には8ヶ月以内でないと失業保険の受給は出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
短時間から一般に切り替わった際に、新規に被保険者証をもらいなおしていたのですね。
しかし、新しくもらったほう(一般)の紙が手元になく、もらったような記憶だけあったので、私の不注意で紙を紛失したのだと思います。
被保険者証に有効期限はないのですね。
新しく発行されても被保険者番号は変わらないんですね。

現在の会社は、アルバイトには雇用保険がないみたいで(でもかなりの時間数働いてるんですけど)、前職のときの雇用保険被保険者証を会社に提出、なんてことはしてないのですが今後また雇用保険のある会社に転職する事になった場合に必要かな、と思って質問したのです。

さらにびっくりだったのは、下の方も回答して下さってるように、前の会社をやめてから、一回別のアルバイトをはさんでからでも期限が残っていれば失業保険が受けられるという事!これには本当、目からうろこ!でした。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/25 00:04

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