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民772-2関連のニュースが話題になっていますが、
TVでは、背景の説明が不足していて、よく理解できません。
以下、私なりに(勝手に)想像してみたのですが、間違えていたら教えてください。

(嫡出の推定)
民法七七二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは
取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
______________________________
甲と離婚した乙女が、離婚調停中に丙との間にもうけた子に関して
「戸籍がない、甲の戸籍に子供を入れたくない。」と発言していることに関して・・・。

民七七二条2項によれば、この子供は、甲の実子としての推定が働く訳でありるが、
あくまでも推定であり、甲の認知否定や丙の認知という要件を備えれば、
容易に「甲の実子としての推定」に抗弁可能であるような気がするのですが・・・。
背景として、丙の認知が困難である(あるいはして欲しくない)という
乙女の意思があるような気がするのですが・・・。
もし、ここまでが正しいのなら、乙女の意思は権利の濫用であると思います。
この事が、すなわち法の欠缺であるというTV報道にはどうも納得がいきません。

以上のような、勝手な私の想像なのですが、
是非、おかしい点や大きな間違いをしている点があったらご指摘下さい。
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

この問題はbebasさんが書かれている「甲の認知否定」というところに問題があるようです。


離婚後に「なんで別れた妻とその再婚相手のためにそんなことをしなければならないのだ?」と非協力的であったり、あるいは離婚の経緯から「別れた夫とは連絡さえとりたくない」という場合も少なくないようです。

あまり詳しくないので以下は推測ですが、丙が認知する以前に「甲の実子として推定」されてしまうため、まず「甲の実子ではない」ことを証明しなければならないのでこのような事態が発生するのでしょう。
丙の認知だけで済むのであればこのような問題は発生しないと思われます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
はじめに「推定」がはたらいてしまうのですね。
納得できました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/09 22:48

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