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先日妻と離婚しました、その時の条件として子供を要らないと言いました(子からの暴力やDVがあるため)
父親の側から子供の除籍をする方法はありますか?

A 回答 (2件)

子が成人している場合は分籍できます。

分籍とは今の戸籍を離れて一人の戸籍を作成することです。今の戸籍の筆頭者とその配偶者以外ならだれでもできます。
届出は本人(子)が行います。親が代理で届出書を提出することは可能ですが、届出書への署名・押印は本人(子)でなければなりません。
届出書はお住いの市町村のホームページからダウンロードできるところもあります。
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子どもさんの年齢が分かりません。

成年に達しておれば、子どもさん単独の戸籍を編成すれば良いです。未成年なら、奧さんの籍に入るように手続きをとれば良いです。
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この回答へのお礼

どうもお礼です
子供は成人してますが、本人を連れていくかしないとだめなのではないでしょうか?

父親単独でできますか?

お礼日時:2018/08/28 15:29

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