A 回答 (7件)
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No.2
- 回答日時:
逮捕するには裁判所発行の逮捕状が必要かと思いますし、例え緊急逮捕であっても、逮捕時間は明確にする必要があると思います。
逮捕状がある場合は、逮捕時間の時間を容疑者に申告するはずだと思います。
(暴れていたりした場合は別でしょうが)
時効が成立した時点でその逮捕状は無効となるかと思いますので、逮捕は出来ないかと思いますが、いかがでしょうか。
No.3
- 回答日時:
「逮捕を逃れるための逃走」を行った期間は、時効成立期間に加算されません。
また、海外にいた期間も加算されなかったはずです。
なので問題のケースでは、犯人は逮捕を逃れるために逃走していますので、逮捕することができます。
それと、こないだ「やばい、やばい」という声がヒントになって、時効ギリギリで捕まった人がいましたよね。
あれ、その電話の内容からして「逃げている」ことが明白だったわけですから、時効ギリギリではなかったんじゃないかと思います(もっとも、時効が成立したかを決めるのは、俺でも時計でもなく裁判所ですが)。
No.4
- 回答日時:
刑事が逮捕状を持っていなくても、長期3年以上の刑であれば、緊急逮捕をして、後で裁判所に逮捕状の請求をします。
しかし、この場合の時効というのは公訴時効のことで、その間に起訴しなければなりません。本人や共犯に海外に出たことなどの事実がありますと、時効が停止しますので十分に捜査して、期間内に公訴が提起できないことが判明しましたら、有罪にはなりませんので、釈放することになります。つまり、結論から言いますと、逮捕はできますが、本人や共犯が国内に潜伏していたら、起訴はできませんので、調べられてから、釈放されます。No.5
- 回答日時:
「別件逮捕」では、「本件」の時効は止まらないはずです。
先日、時効の近い容疑者が、別の罪状で服役中に逮捕された事件がありました。
ただし、例えば地下鉄サリン事件で指名手配されている平田とか菊地とかの場合、共犯である松本や林の裁判が行われていますので、たぶん、逮捕されていなくても、2人とも起訴されると思います。
起訴されてる場合、「時効」はありませんので、永久に逃亡しないと、つかまった時点で有罪判決がまっています。(裁判に本人不在は「本人の責任」であって、ちゃんと裁判署が通告したのに出てこないで不利な判決を受けてもしかたない)
「時効」ってのは、だいたい、「誰が犯人かわからないまま終わった」ような場合じゃないですか?
No.6
- 回答日時:
かなり前の『太陽にほえろ』で、
時候寸前の事件の容疑者として逮捕して、
0時まで黙秘を続ければ起訴できず
放免しなければならないという話がありました。
山さんが時計の針を進めておくという
いささか強引な罠を張り、
時効が過ぎたと思った犯人が自供してしまう
というオチがついていましたが、
つまり、逮捕しただけでは時効は成立してしまう
ということではないでしょうか。
素人的な把握の仕方ですが・・・(笑)
それから、逮捕を逃れて逃亡を続けていないと
時効までつかまらないというのは起こり得ないと
思います。
警察が追っていなくても、罪を犯して自主しない
時点で逃亡していることになりはしないでしょうか。
犯行直後に死亡している場合が例外になるかもしれませんが。
No.7
- 回答日時:
ドラマの設定は、「うけ」がねらいですが、
「逮捕状」の出ている容疑者の場合は、裁判所も「逮捕」にたると認めている(有罪かどうかは裁判次第にしても)わけだから、捕まった容疑者がいくら黙秘しても、起訴されるときは起訴されます。オウムの松本被告なんか、何も自白していない。
かつて、「特捜最前線」で、時効直前で大滝秀治さんの船村刑事に眼をつけられて別件逮捕された真犯人が、「逃げるより罪を償おう」と説得されて、自供するのですが、「緊急逮捕」するにしても、逮捕状を請求するには「犯人と認めるに足る」事実が必要。そのために遠い記憶をたどって「犯人しか知り得ない事実」(警察は知っているが、公表していなかった殺害現場の特定)を時効までに告げてくれ、と粘った、という番組がありました。
なお、5の補足ですが、「弁護士ミステリ作家」和久俊三さんの「時効」という作品に、いろんな「時効」について解説してあります。オチは、「起訴」されたのを知らない犯人が、15年の殺人罪の時効がすぎたと思って、のこのこと刑事のところに自慢げに現れる、という(あ、結末を教えては読んでいない人に悪いな)ところ。
「本人不在」でも、起訴できる、というのは、弁護士の和久さんが書いてあることだから、法的に間違いはないはずです。
(もしあなたが菊○直子なら、たぶん、永久に時効はないはずですから、死ぬまで逃げつづけなくてはなりません。)
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