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海外で製造・販売・特許を取得している商品を
日本国内で輸入・販売(もちろん日本では、類似品を含め
製造・販売していません)をする場合、どの様な手続きを踏んだら
良いのでしょうか?(ちなみに、日本で製造・技術に関しての
特許を申請中)
商品は、自転車です。

A 回答 (2件)

補足、拝見しました。



日本でまだ誰も製造・販売していないとなれば、残る一番の問題は、他人がすでに特許を取得していないかどうかです。海外で特許を取得したものの、日本では他人がすでに特許を取得していた、なんてことは、あり得ないわけではありません。そして、その他人がせっかく特許を取得していながらその発明を実施していない(つまり製造・販売・輸入など(*1)をしていない)という可能性も、ないわけではありません。先行技術の調査というものを念入りに行わないと、万が一他人の特許に抵触した場合、侵害行為として訴えられます。その辺は大丈夫なのでしょうか?
(まあ、その場合にも、ロイヤリティーさえ払えばたいていは丸く収まるのではないかという気がしますが。)

(*1)特許法第2条第3項で、発明の『実施』とは、次に掲げる行為をいうと定義されています。つまり、他人が特許を取得している発明品を輸入するのは侵害行為です。
「1.物の発明にあつては、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
 2.方法の発明にあつては、その方法を使用する行為
 3.物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物を使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為」

なお、

> 当該製品の製造国及び販売会社は、大韓民国釜山市に本社を構えてます。

ということは、出願人は外国の企業ということだと思います。その場合、日本に代理人(弁理士)がいるはずです。(*2) 先行技術の調査については、日本の代理人と相談されてみてはいかがでしょうか。現地製造メーカー・販売会社の方に問い合わせれば、日本での代理人及び連絡先を教えてもらえるのではないかと思います。

(*2)特許法第8条第1項で、次のように定められています。
『(在外者の特許管理人)
日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下、「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。』

海外で特許を取得済とのことですから、海外での特許出願から1年を経過する前にパリ優先権主張(特許法第43条)をして日本で出願したということではないかと推察します。日本での出願が今年の1月ですと、まだ出願公開されていないと思います。
(出願公開は優先権主張日から1年半後にされます。優先権主張をしていないと、日本での出願日から1年半たった後に出願公開されます。(特許法第64条))

原則的に審査は出願公開があってから行われることが多いです。しかし、販売戦略上、特許を取得してあれば有利なのではないかと考えます。そのため、日本では、審査を速やかに行ってもらうために、早期審査や優先審査という制度があります。
(話が長くなりますし、かなりややこしいので、ここでは割愛します。)

この点についても、日本での代理人に相談されることをお勧めします。

蛇足ですが、日本の出願が優先権主張を伴うものだとしたら、元の出願をした海外の国では出願から1年半以内に特許になったということになりますから、ずいぶん審査が迅速だったんですね。

参考のため、特許法の条文などが掲載されたHPをご紹介します。

参考URL:http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。この掲示板では双方直接のメール公開がタブーに
なっておりますので直接詳しいことを聞けないのが残念ですが
大変参考になりました。
早速この回答を韓国側に伝えて、返答を待ちたいと思います。

お礼日時:2002/06/14 17:00

まず、2つほど確認させて下さい。



> 日本では、類似品を含め製造・販売していません

(1) これはJohn_Hiroさんがではなくて、誰もが製造・販売していないということですね?

> (ちなみに、日本で製造・技術に関しての特許を申請中)

(2) まだ日本では特許になっていないということですね?

海外で特許を取ったからといって日本で特許されるとは限りません。
もしも先行技術があれば特許されません。

誰も製造・販売していなくても、誰かがすでに同じ又は類似の発明に係る特許出願をしている可能性は全くないわけではありません。
その場合、その先行出願が特許されたか否かに拘らず、John_Hiroさんの出願は拒絶される可能性が高いです。(類似の場合で、John_Hiroさんの発明に進歩性が認められれば、特許される可能性もあります。)

さらに、先の出願が特許されていた場合には、John_Hiroさんがその自転車を輸入・販売すれば、特許権の侵害になります。

従って、先行技術の調査を行った方がよろしいかと思います。
調査は、特許庁の電子図書館などでできますが、万全を期すためには弁理士さんなどの専門家の所に相談に行かれた方がよろしいかと思います。

なお、さらに追加の確認をさせて下さい。

(3) John_Hiroさんはその特許出願をいつ頃されたのでしょうか?
(4) 出願審査請求もされているのでしょうか?
(5) 実際の審査が始まっているのでしょうか?(つまり、拒絶理由通知が来たりしてるのかどうかということです。)

補足をお願いします。

この回答への補足

Patent00さん、お返事ありがとうございます。
まず、
1・当該製品は私のほうは輸入販売代理業者(日本側窓口)です
2・当該製品現段階では、日本国内での製造・販売はしていません
  (製造メーカーにて、確認済み)
3・日本での特許は質問事項に記載した通り現在申請中です。
4・出願時期に対しては、製造メーカーが今年の1月に出願
5・出願審査請求及び、審査の開始については現地に確認中です。
6・当該製品の製造国及び販売会社は、大韓民国釜山市に本社を構えてます。

これで、よろしいでしょうか?

補足日時:2002/06/14 11:10
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