先日、私の車が1台増えたため、大家さんに話をした所、今月はサービスで来月から払って下さい。との事でした。
自宅に着いた時、大家さんの車が止まっていた為(新しく借りた場所)
車どこに止めればいいですか?と電話で聞いた所、後日事務所に来るように言われ、事務所に行きました。
すると、「私は善意で貸しているんだ。そんな事言われる覚えは無い」
といきなり言われ、「そんなんなら、家賃はいらないから出て行け。出
て行かないなら出る所出るぞ」と言われました。
現在2年半住んでおり、契約更新が2年になってます。ただ更新手続きを行っておりません。
しかし、2年で契約更新という事を知らず、大家さん、不動産屋さんからも全く連絡はなし。また、大家さんに何度も顔を合わせているのに一度も更新の事は言われませんでした。
大家さんに色々言われた時、もう契約は切れている。もうそろそろ建て替える時期だからいい機会だ。出て行ってくれ。と言われました。
私もここまで言われて住み続ける気はないのですが、こういった場合
立ち退き料を請求できるのでしょうか?
本日、大家さん不動産屋さん私で話しあいをしようとしたのですが、立ち退き料の話をした瞬間払わない。文句があるなら出るとこ出てやる。
と言いいきなり帰ってしまいました。こういった場合どうなんでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
詳しくないですが、お急ぎのようなので。
意味がよくわからないのですが、
> 現在2年半住んでおり、契約更新が2年になってます。ただ更新手続きを行っておりません。
契約が2年間であることは知っていたのに(契約書にも期間の記載があるはず)
その時期になっても何も行動しなかったのですか?
「言い出しにくい理由でずるずる続いてしまう」のは
どちらかというと、家賃を払う側=質問者さんの事情の場合が多いと
思われるので、大家さんは善意で何も言わないでいらしたのでは
ないでしょうか。
家賃は続けて払われていたのなら、これは契約もないのに払っていたことが
法律上どのような扱いになるのかちょっとわかりませんが。
> 立ち退き料を請求できるのでしょうか
立ち退き料は、大家さん側の都合で退出しなければならない時に発生するものです、
ここは「大家さんの都合」と言えるかどうか、でしょう。
いずれにせよ、質問者さんは「契約更新もせず居座ってる」と誤解されてるようですので
そこらへんの事情を説明して誤解を解いてもらうように努力なさってはいかがでしょうか。
> 立ち退き料の話をした瞬間
その単語が出た時点で質問者さんが「争う姿勢」に見られても
おかしくないです。
もう住み続けるつもりはない、という場合も、新しい契約もない状況では
立ち退き料の請求は無理だと思います。
大家さんに言われて契約書を確認した時に契約書を見たら二年とかいて
ありました。私自身忘れていました。一応、消費者センターに確認した所、大家さんからの更新の話が無い場合、自動更新になるそうです。
争うつもりではいますが、詳しい方の意見が伺いたく質問しました。ご協力ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
不動産屋は間に入って話をしてくれないのでしょうか?
くだらないことが発端で変なことになってしまいましたね。
駐車場は、他の場所で探すことはできないでしょうか?
他に場所があればいいのですが、なければ不便になってしまうことはあります。NO5の方も言っているように、駐車場は建物の家賃に1台込みということでない限りは、契約解除されてしまいます。最低でも1台分、場合によっては2台分の駐車スペースが他で確保できれば、そのまま生活していくことはできます。
しかし、立退き料を交渉するためには、質問者さんが入居していることが前提ですし、その方が効果的ではあります。質問者さんがこのような状況になってもうここで入居するつもりはないとして退去してしまうと、立退き料の請求はほぼ不可能です。貰いたいのならそのまま入居し続けることです。もちろん、その間の家賃は支払っておいて下さい。気分的には、嫌なことかもしれませんが、そうするしかありません。
不動産屋が大家さんを説得することはしてくれないのでしょうか? どう考えても、その大家さんの言い分は滅茶苦茶です。本気で大家さんが出るとこ出るぞ=裁判ということでしょうが、そのようなことをしても無駄になるどころか、余計に立退き料を払うことといった結果になることは十分わかっているはずです。
駐車場も今月分はいい・・・という状況が、なぜ、そのようなことになったのか・・謎です。二重人格でしょうか、それとも、別の人が対応したのでしょうか。大家さんの車が止まっていることを伝えた時に、何か不機嫌になりそうな言葉を言ってしまったことは考えられませんか?
No.5
- 回答日時:
まず契約で大家・借り手のどちらからも何もなければ自動更新するという条件が付いていることが多いので、それが付いていれば自動的に更新されています。
但し更新料の設定があるとそれを請求される可能性がありますが。契約書をご確認下さい。つぎに、法律上更新について両者の合意が得られない場合でも(大家が更新を拒否しても)、法律により賃貸契約が更新されることになっています。これを法定更新といいます。
契約による自動更新と法定更新の違いは契約の自動更新の場合は、前と同じ契約期間で契約が更新されたことになり、法定更新の場合は契約期間のない契約になる点が異なります。
法律には任意規定と強制規定があります。契約は任意規定に優先しますが、強制規定よりも借り手に有利な条件なら契約が有効ですし、強制規定に反する内容なら無効です。
借地借家法の更新については強制規定ですので、契約内容にかかわらず、契約が切れていないことは確実です。手続きをしていなくとも不法占拠などにはなりませんのでご心配なく。
つぎに、
>「私は善意で貸しているんだ。そんな事言われる覚えは無い」
上記の発言ですが、消費者契約法では個人大家も事業者として扱うことになっていますので、大家は消費者契約法の対象の事業者になりますので、法律上は善意ではなく、事業で貸していると扱われることになります。大家さんは法律に疎そうですね。
さて本題の立ち退き料の件ですが、法律上借り手が大家に請求する権利は存在しません。
しかし、
>出て行かないなら出る所出るぞ」と言われました。
借地借家法をご存じない大家さんのようですが、裁判などになると、立ち退き料の支払いが命じられるケースと思います。
この点は間に入る業者がよくご存じだと思いますが。
なぜなら借地借家法で、大家側から立ち退きを要求するには以下の2つの条件が必要だからです。
1)大家の立ち退きに関する正当な申し出で手続き
2)大家に正当な事由
1については、冒頭に書いた更新の状況により変わります。
契約による自動更新の場合、契約期間途中の立ち退きは民法により原則認められていません。大家は立ち退きを要求するには契約期間切れをまつ必要があります。更に契約期間が切れる6ヶ月~1年の間の期間中に更新をしないことを連絡しなければ、その申し出は法律上有効ではありません。1年よりも前に言った場合は、上記の期間に改めて申し出る必要がありますし、6ヶ月に満たない期間にいった場合は、申し出から6ヶ月後でなければ認められません。
次に法定更新した場合ですが、これは契約期間がありませんので、いつでも申し出を大家はすることができますが、立ち退きをさせられるのは申し出から6ヶ月後と決まっています。
条件2の方ですが、これは大家側の言い分は正当な事由については、全く認められない理由です。老朽化を理由としてもそれだけで十分な正当な事由としては認められていません。他にも理由が必要です。
このように正当な理由と認められる状況がない場合に出て行ってもらいたい場合、絶対認めないとなると大家さんがあまりにも不利ですので、立ち退き料といわれる財産給付を行うことによって、正当な事由を補足することができるようになっています。
まとめますと、法律上、借り手には立ち退き料を要求する権利自体は規定されていませんが、2つの条件が揃わなければ、退去を拒否する権利が認められており、大家は金銭提供などで解決に向けて条件2を満たすように申し出る権利が認められています。
なお、上記の話はあくまで法律上の取扱ですので、両者の合意があれば基本的に契約解除もいつでもできます。
すなわち、退去に向けて当然の権利として立ち退き料が要求できるわけではないですが、金銭交渉をすることは十分できますし、内容が嫌なら退去しなければよいのです。
ただし、駐車場の問題は別です。
質問文ではよくわかりませんが借りているものは戸建てではなく、共同住宅のように思います。
駐車場に関しては借地借家法が適用されず、その保護がないので、地主側から解約を申し出ることはいつでも自由にできますので、スペース部分は貸すのをやめるということは、地主の勝手にできます。
つまり嫌がらせに2台目のスペースだけでなく1台目の駐車スペースも解約することができます。
ただし、それは契約に従った内容でなければなりませんが。通常は1ヶ月前に申し出ればよいという風な条件になっていることが多いです。
No.3
- 回答日時:
もう契約は切れている
いいえ契約は切れていません 自動的にこうしんされましたから。
立て替えるにも根拠が必要ですね。最低でも6ヶ月間は猶予されます
それ以前に退去ならそれなりに立退き料が必要かと思います
HP抜粋
http://www.mitsui-hanbai.co.jp/realplan/pdf_data …
。(3)建物の利用状況及び建物の現況。
本件については、賃貸アパートが老朽化し
たため、建て替えたいという賃貸人の事情は
上記(3)の事情には該当しますが、賃借人が賃
貸アパートの使用を必要とする事情があれば、
当然に正当事由が認められる訳ではありません。
そのため、賃貸アパートの老朽化の程度にも
よりますが、賃貸人が賃借人に対して賃貸ア
パートの明渡しを求める裁判を提起した場合、
しかるべき立退料を支払う必要があると判断
されるケースの方が一般的であるといえます。
まあここのケースがありますので参考程度で
弁護士に確認してください。
No.2
- 回答日時:
ANo.1 です。
> 大家さんからの更新の話が無い場合、自動更新になるそうです。
旧契約書の文面はどうなっているのでしょうか。
明記されているなら(無茶でもない限り)契約書が優先です。
何せ契約書の内容は、双方が了解していることですから。
明記されていない場合も「自動更新になった」というものの、
その期間や家賃の金額についてはどうなったとお考えですか?
大抵は更新時に家賃が変わったり更新料がかかったりしますが、
そのようなことはなかったのですよね...
「自動更新になった」→「次の2年間も同じ条件で住み続けると
双方が了解した」との解釈はかなり無理があると思いますが。
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