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現在ネットオークションなどで趣味を講じ人形
のブライスをカスタムし髪や目、肌などをペイントしたり作り変え
て販売しています。洋服なども手作りです。

いくら自分でカスタムしていも著作権はやはりブライス販売にあるのでしょうか?
またこのように販売する行為に法律的に問題は無いのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

通常、ドールが自作のキャラクターや人物などであっても、知的所有権(著作権など)が存在します。



一般には、著作者の承認を得ず、人形に手を加えて転売する事は知的所有権の侵害に当たります。
個人的に楽しむ分には何をしようとかまいませんが、オークションなど不特定多数に対して販売するとなると、知的所有権の侵害の可能性が大きくなります。
また、人形が着ている服などにも知的所有権が存在しますので、服の一部を改変する事についても注意が必要です。
着せ替え可能な人形について、自作の服を売ることについては、人形との関係次第で微妙なところです。メーカーが着せ替えの服の作り方などを公表するなど、広く一般的に着せ替えを認めているような場合は通常問題となりません。構造的に着せ替える事が可能な人形であっても、人形と服が一体となってデザインを形成しているような場合は、問題になるケースもあります。ただし、服だけを売って「○○に着せてみるのも楽しいよ」といった場合は問題とならない可能性が上がりますが、人形と一体としてとなると問題となるでしょう。

物の状態等によって改変か補修・修理かといった点では個別のケースとなりますが、改変してオークションで販売する場合は知的所有権の保護に関する法令に触れる可能性が高いと考えていいでしょう。
また、個人的についてもケースバイケースですが、オークションのように相手が不特定多数の場合は個人的にあたらないというのが一般的です。

一般的な参考意見として回答いたしました。
また「ブライス」の解釈が間違っていて、的外れな回答となっている場合はご容赦下さい。
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この回答へのお礼

詳しくご回答くださり本当にありがとうございました。
よきアドバイスもとても参考になりました!

お礼日時:2007/04/19 12:34

商売として手広くなら問題はありますが。

個人vs個人のオークションでしたら、問題はないかと。
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この回答へのお礼

現在は個人vs個人ですので安心しました。
明確なご回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/04/19 12:26

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