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上場会社の役員または主要株主が、自己の計算で当該上場会社の株式等を買い付け等行う場合は、報告書を金融庁長官に提出する義務があるとされていますが、これはなぜなのでしょうか?また、買い付け等該当する取引であれば、金額がどれだけ小さい取引であっても報告書を提出しなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

役員または大株主による取引の報告義務は証取法163条に規定されていますが、役員の取引についてはこの他に、164条の規定で、6ヶ月以内の短期取引で利益を上げた場合には「当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができる。

」とされています。
この164条には、枕書きに「上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、」と書いてあります。
これが163条の根拠でもあるんじゃないでしょうか。
つまり、インサイダー取引の規定だけでは実質的に充分では無いことを認識していて、この規定で補完しようとしているのだと思います。実際、充分に注意深い者にとってインサイダー取引の規定を回避することはさほど難しいことではありませんし。
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