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今日の質問で、19歳に時に犯罪を犯して21歳で捕まった場合、家庭裁判所の審判になるって回答がありました。未成年のときに起こした犯罪だから、という理由でした。
私の弟は19歳のときの犯罪で、いきなり普通の裁判になりました(起訴されたといってました)。何故なんでしょう。たしか窃盗で、重大犯罪の余罪もありませんでした。捕まったときは20歳になってました。
納得できません。

また、TV番組出演者が逮捕された今回の事件では名前を報道しても少年法に違反しないってことですけど、何故ほかのメディアは報道しないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>19歳に時に犯罪を犯して21歳で捕まった場合・・・


 
 回答が間違っています。たとえ少年のときに犯した罪でも既に成人した者 は、家庭裁判所の審判にはなりません。
 
 少年法19条2項 家庭裁判所は、調査の結果、本人が二十歳以上である ことが判明したときは、前項の規定にかかわらず」、決定をもって、事件 を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

>TV番組出演者が逮捕された今回の事件では名前を報道しても少年法に違 反しないってことですけど・・・
 
 これも誤りでしょう、少年法61条には家庭裁判所の審判に付された少年
 又は少年のとき犯した罪により公訴提起された者については・・・略 と
 規定されています。ただ、これには罰則規定がないため、一部に暴走して しまうマスコミがあるのでしょう。もちろん民事上の責任は問われる可能 性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。弟はきちんとした手続きだったんですね。(あたりまえか)納得。

お礼日時:2002/06/21 05:57

回答No.1の通りです.


家庭裁判所の審判になるのは少年(20歳未満)ですけど,その基準時は犯罪のときではなく裁判(処分)のときなんです.ですから,弟さんも問題の俳優も大人とおんなじ手続きになります.
家裁の審判の途中で成年になっても,大人とおんなじ手続きに変更になります.

報道の件ですけど,少年法違反になるでしょう.
前の回答で触れてた判例(大阪高判H12.2.29)ってのは
少年法61条は少年の社会復帰のために配慮しましょうねという規定で,少年に名前などを報道されない権利を与える規定じゃないよ.だから,報道しちゃっても少年の権利を侵害したとはいえないよ.よって,61条に違反しただけでは損害賠償の請求はできないよ.
という内容です.(プライバシーの問題は省略しました)

61条違反には罰則規定もないから,報道機関のモラルの問題といえるでしょう.突き詰めれば消費者たる国民のモラルでもある?

一般論として回答の中にはかなり怪しい内容のものも結構あります.最終,質問者の責任で読んでもらうことになります.
あと,回答が出たあとも一昼夜ぐらい回答を締め切らないでほしいと思うことがあります.ちょっと怪しいなと思って,回答をつけようとしたら、締め切られてたとこが何度かあります.(例の質問もそうです,この質問があってよかった)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お二人の回答で納得です。
でも、アドバイスにしたがって、あと1日ぐらい締め切らずにおきます。

お礼日時:2002/06/21 05:58

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