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住宅購入にあたり、親から1700万借りる予定です。贈与とならないよう、金銭消費賃貸借契約を結び、利息を3%付けようと思います。借り入れ期間は20年の予定です。

返済方法に関して教えて頂きたいのですが、
・年払いは可能でしょうか?(毎年12月に支払いなど)
・その場合の返済額は、借り入れ期間20年 計240回(12ヶ月×20年)の元利均等払いと同じ方法で計算し、12回分(1年分)をまとめて払えば良いのでしょうか?

ボーナス等でまとめて返済したいと考えています。

もしおわかりになれば、是非教えて下さい。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

どのような返済方法でも可能です。


金銭消費貸借契約にその返済方法を記載して契約すればいいことです。

しかし、疑問があります。
なぜ、親子で借用証書まで作る必要があるのでしょうか?
口約束であろうが契約は契約です。
他の第三者への対抗手段など必要なければ、契約書は必要ないと思われます。また、親子間の借用証書は対抗手段となりえません。

贈与税を払いたくない、あるいは生前贈与とされたくない、ということでしょうか?
もしそうであれば、注意しなければいけないのが、5年先・あるいは10年先に税務調査を受けることです。
その時にあなたが親に対して約束どおりの返済をしていなかったら(実質的に贈与となっていたら)、重加算税も含めて課税されます。
それを防ぐためには、返済する資金を現金扱いとせず、金融機関の口座を通じて返済し、証拠を残しておくべきです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
契約を結ぶ理由は、ご指摘の通りです。
もちろん、親の講座に振込み、証拠は残すつもりです。

お礼日時:2007/05/02 21:40

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