【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

化学薬品製造販売業の会社の
基幹システム担当です。

毒物・劇物受注時の制限を設定したいのですが、
品の区分と取引先取得資格の関連性がわかりません。
どなたか詳しい方、いらっしゃいませんでしょうか?
案)
○商品が毒物(特定毒物含まない)・劇物の場合、
取引先取得資格が
 毒物劇物一般販売業
 毒物劇物農業用品目販売業 の場合制限なし。
 
 ↑以外の場合、毒劇物譲受証が必要。

○商品が特定毒物の場合、
取引先取得資格が、
 毒物劇物特定品目販売業 の場合、品目を確認し登録されていれば制限なし。
 ↑品目が登録されていない場合 及び 資格を保有していない場合、販売不可

A 回答 (2件)

追加で



この手のQAは、回答者が間違いを書いていて居ることに気が付いた人が居て、修正回答を出そうとしても、質問者さんが締め切ってしまうと、手も足も出なくなりますので、OK Wave のシステムから、締切を促す連絡が来る頃まで、締切を引き延ばすことをお勧めします。
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この回答へのお礼

危うく、締め切るところでした・・・(^◇^;)

アドバイスを、どうもありがとうございます!!

お礼日時:2007/05/07 15:59

まず、私は、劇物しか扱わない販売業の者なので、毒物や、特定毒物の事や、製造業の事は良くわからないレベルの者です。

その事を割り引いて回答を見てください。

質問タイトルに、「販売時の必要資格」とありますので、それに、素直に答えると
「化学薬品製造販売業の会社の工場で製造時」に、必要な資格は、毒物劇物製造業の登録。
「化学薬品製造販売業の会社の営業事務所が本社など別の拠点にあって販売時(営業活動時)」に、必要な資格は、毒物劇物一般販売業の登録。

◆営業活動を行う全ての拠点に必要なことに留意。

でも、本当の質問の意味は「取引時に必要な、取引先の資格」ですよね?
それについては、(自社の営業担当が、直接折衝する)相手先の担当者が所属している事務所に「毒物劇物営業者※」の登録が有れば、都度の譲受書は不必要。

※毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者

◆「直接折衝する相手先の担当者が所属している事務所」というのがミソで、決して商品の納入先ではありません。
たとえば、エンドユーザーとの間に商社が介在するが、商品は直接エンドユーザーの工場に納入される場合、毒物劇物営業者の登録証の確認が必要なのは、商社の登録証です。
たとえ、商社が介在しなくても、エンドユーザーの会社の東京の本社購買の担当と商談しているが、商品は地方の工場に直接納入されるような場合、相手の東京の本社の登録証の確認が必要です。
物流を追うのではなく、商流というか、所有権を追うイメージです。

法人の場合の譲受書は、正式には代表者の氏名、印鑑が必要ですが、私の管轄の保健所からは、所属、職制、個人名を記入することで、担当者の個人印でも代用可能と指導されました。

その他のシステム上の留意点
◆MSDS配付が義務づけられていますので、交付の記録と、改訂時の再配布の体制(版管理)もシステムに組み込むのが良いです。
◆販売記録の保存義務 5年もシステムに組み込むのが良いです。
名称、数量、年月日は簡単だとして、譲受人の名称及び主たる事務所の所在地 は、納品先ではなく、あくまでも、折衝先(大体の場合は請求先)であることに留意。

とにかく、担当の保健所に相談するのが良いと思います。
電話ででも、聞けば、親切に教えてくれますよ。

自社の、営業拠点が幾つもある場合、それぞれの保健所に確認するのがベターでしょう。
但し、最初に言いましたように、私の経験は、限られた範囲です。劇物の販売業の場合は保健所なんですが、毒物や、特定毒物の場合または、製造業の場合は管轄が異なるかも知れません。
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この回答へのお礼

質問文のご指摘をいただき、ありがとうございました。

なるほど!
納入先ではなく取引を行った先の
譲受証が必要になるのですね!

”その他のシステム上の留意点”も参考にさせていただき、
保健所にも確認しようと思います。

詳細な説明を、どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/05/07 09:03

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