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会社の少量危険物倉庫にMEK(メチルエチルケトン)があります。消防法に基づき管理を行っていますが、医薬用外劇物に関するルールがきちんと守られていないのでは?と思い、調べているのですが良く分かりません。
以下の問いにどなたか回答して頂けると助かります。

1.危険物倉庫に危険物表示をするように、劇物表示をする必要があるのでしょうか。MSDSでは、取扱と保管についての注意がありますが、表示については記載されていません。
2.購入した容器(一斗缶)には、医薬用外劇物の表示がありますが、別の金属容器に小分けして管理する場合、その容器にも表示する必要があるのでしょうか。また、指定された表示フォーマットがあるのでしょうか。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

MEKは溶剤として使用しているんですよね。


販売目的ではないですよね。

それならば(工場での使用だけ)、次のことを行って下さい。
1.倉庫入口への医薬用外劇物保管庫表示は行っても行わなくても
  構いません。
  但し、医薬用外毒物・劇物だけを保管するロッカーを用意し、
  通常の危険物とは別に保管して下さい。
  そのロッカーには医薬用外劇物保管庫の表示をし、施錠管理
  して下さい。
2.小分け容器にも添付のとおり白地に赤文字で「医薬用外劇物」
  の表示をして下さい。
  日本緑十字社やユニット社などで購入可能です。
  http://www.signmall.jp/item/11315080013_92200.html
3.使用する社員に毒性の強い物質であることを認識させて、
  取扱いに関する安全教育を実施して下さい。
  MSDSの把握でよいと思います。

※毒物・劇物は毒物および劇物取締法で規制がかかっていますが、
 規制がかかるのは製造している者、輸入している者、販売して
 いる者だけです。
 また、毒物劇物保管庫の表示および取扱い責任者(試験合格が必要。
 例外もあり)設置義務が生じるのは上記においてその毒物・劇物を
 保管する場合のみです。

 但し、厳密には小分け作業も製造業務にあたるので、なるべく小分け
 作業を行うことは控えた方がよいです。


 
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この回答へのお礼

非常にわかりやすく回答頂きましてありがとうございました。
せっかくの回答なのに、気がついておらず、返事が遅れまして恐縮です。

使用は溶剤として使用していますので、販売などは行っておりません。
「通常の危険物とは別に保管」と「小分け作業が製造業務にあたる」のところが、扱いづらいな・・・と思いますが、これに基づいて対応しようと思います。
助かりました!

お礼日時:2012/01/05 08:45

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