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知人から毒劇物取り扱い責任者として雇用契約を結ぶことを依頼されました。私はすでに働いているのですが、よく、職場で兼務するというのは聞きますが、異なる職場で兼務してもいいのでしょうか?今の職場は毒劇物関連の仕事とは関係なく、資格も使っていませんが。何かこれに関し知っていることがありましたら教えてください。

A 回答 (2件)

兼務は避けるべきであるし、やめておいたほうがよいと思います。



責任者・取扱者・主任者とかの資格を持って仕事をしている場合、
事件・事故が発生した場合、その責任を問われます。

職務や管理が杜撰だと、場合によっては、刑事告訴や民事賠償の対象にされかねません。
そうなったとき、本来の職も失うことになる可能性もあります。

人情や、僅かな金で心動かされて、あとで後悔する前に、止めておきましょう。
知人にはそのことを充分説明して、納得してもらいましょう。
肝心なことをケチる経営者は、成功しません。
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この回答へのお礼

やはりそうですか。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2002/10/07 12:38

例外規定の有無は定かではありませんが、「毒物及び劇物取締法第7条等」を読む限りでは、毒物劇物取扱責任者の常駐が原則のように思います。

また、兼職云々までは問わないとしても-国家資格などでは-いわゆる名義貸し(常駐しない)的なことは禁止されているのがふつうだと思いますが、如何でしょうか?

毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号/
最終改正:平成13年6月29日法律第87号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO303.html
(毒物劇物取扱責任者)第7条
第1項 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる製造所、営業所又は店舗については、この限りでない。
第2項 毒物劇物営業者が毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業のうち二以上を併せ営む場合において、その製造所、営業所又は店舗が互に隣接しているとき、又は同一店舗において毒物又は劇物の販売業を二以上あわせて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて一人で足りる。
第3項 毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、三十日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO303.html
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この回答へのお礼

詳細の引用までしていただきありがとうございました。

お礼日時:2002/10/15 10:40

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