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 収集運搬の会社の者です。
解体現場Aから解体現場Bにコンクリートガラを運ぶように指示されました。法令違反か行政や協会に聞いても意見がバラバラで分からず困っています。
条件は以下となります。
1.解体業者の指示です。
2.解体現場のAとBの排出事業者は別々です。
  排出事業者は知りません。
3.解体現場Bから後に廃棄物として出します。

A 回答 (4件)

運搬として料金が発生してしまう場合、つまり業として行う場合は


法律違反になってしまいます。

では、どうやればいいかというと、業としてやらなければいいんです。
まあ無料でやれば法律にはひっかからないんですね。

つまり今回の場合法律的には違反にあたると考えたほうが無難です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
無難に仕事をさせていただきます。

お礼日時:2007/05/09 19:09

産業廃棄物を運送できる車両であること(車両に運何番などの番号)


産業廃棄物を運送できる免許(あなたが免許を受けている)
産業廃棄物の種類と数量および運送する車両と区間を明記した書類
上記三点を満たしておれば運送できます。

それぞれ管轄する役所が違うので役所で全体的な答えはもらえません。
それぞれの役所で分野ごとの条件を確認してください。
道路通行は公安委員会
産業廃棄物は環境省や地方自治体の管掌部門
といった具合です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
管轄する役所に行って参ります。

お礼日時:2007/05/09 19:08

今回の場合許可業者であっても法律違反では?

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
知らなかったと言っても許可取り消しとなったら大問題なので、法令順守で行います。

お礼日時:2007/05/09 19:05

ご質問者は収集運搬の許可を得ている業者なのですよね。


通常、産業廃棄物の収集運搬には一連の処理の流れを記載したマニフェストの作成が必要になるはずです。収集運搬には廃棄物の発生現場から中間処理施設まで、もしくは最終処分場までの運搬しか許可されないと思います。

従って、解体現場のAで収集し、解体現場Bに下ろすことは許可されないと思います(それができてしまうと発生場所から最終処分場までのマニフェストが偽装できることになります)。

その瓦礫が有価物である場合はこの範疇ではないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
許可取り消しが年々増加していますので法令順守で行います。

お礼日時:2007/05/09 19:03

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