●H18年に1ヵ月だけ在籍した会社から、「社会保険料を控除し忘れていたので会社の口座に振り込んで欲しい」と、今年の3月末に連絡があり、4月中旬に振り込みました。
●昨年末に年末調整をされなかったので今年の確定申告をしました。
“払ったものが去年の分の社会保険料であろうと、実際に支払ったのが今年であれば今年の控除となる”
“徴収された追加の保険料は19年分として申告する”
と教えて頂いた(ネットの質問コーナーで。)ので、会社に保険料を振り込んた後、源泉徴収票の発行依頼を会社にして先日郵送で届きました。
届いたものは、『平成18年分 給与所得の源泉徴収票』で、昨年発行されたものの訂正版でした。雇用保険料だけは当時のお給料から徴収されていましたので、昨年発行された源泉徴収票の社会保険料の欄には雇用保険料額が記載されていました。今回発行された“訂正版”の社会保険料の欄には、昨年支払った雇用保険料と、今年支払った厚生年金と健康保険の保険料を合算した金額が記載されており、今年になってから支払った金額がいくらなのか、ということは、訂正版の源泉徴収票からは分かりません。
この用紙で平成19年分として申告できるのか?と思い、質問コーナー(前述と同じ。)で質問したら、
“社会保険料を払うのは会社であり、会社は、私が払う昨年の保険料を立て替えていて、立て替えて貰っていた保険料を今年になってから私が会社に払っただけのことなので、19年分として申告はできない”
と回答がありました。
正反対の回答を頂いてしまい、混乱しています。
19年分として申告できるのか、できないのか、又、できるとすれば、訂正版の源泉徴収票で申告して問題ないのか、を教えて下さい。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の場合には後者、つまり
“社会保険料を払うのは会社であり、会社は、私が払う昨年の保険料を立て替えていて、立て替えて貰っていた保険料を今年になってから私が会社に払っただけのことなので、19年分として申告はできない”
が正解となります。
というのも、会社がそのように処理したため、市町村および税務署(ただし一定年収以下の場合には全従業員の集計結果のみ)に対してもそのように報告したので、ご質問者はそれに合わせてH18年の控除額として申告しなければなりません。すでに確定申告したので、この分の税金の還付を受けるには「更正申告」となりますから、今年中に申告下さい(申告期限が短いです)。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
更正申告は、“税金の還付を受ける”為だけに必要なものなのですか?更正申告をしないことによって、還付を受けられない以外に影響が生じるものはありますか?
と言うのも、昨年は収入が少なかった為に税金は全額還付されているのです。今年は生命保険を一部解約したので、生命保険料控除の額が減ってしまう為、今回支払った社会保険料を19年分として申告できれば…と思ったのです。
私の場合は“19年分として申告はできない”ということで、不満ですが納得しました。“19年分として申告できる”場合もあるのですか?会社の処理の仕方ですか?
“どうしてそうなるのか”や、“次に何をすればよいのか”が分かり、とても参考になりました。
補足の質問については、税務署に用紙を取りに行く時にでも確認してみようと思います。
分かりやすく教えて頂き、ありがとうございました。
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