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火災保険などの損保は、持ち主に保障するという事が原則になっていると思いますが、この原則は法律に規定されているものでしょうか?

A 回答 (2件)

商法629条が根拠規定になると思うのですが・・・。



ありえないという断言があるので、ちょっと自信がなくなりました。
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この回答へのお礼

まず、2重投稿をお詫びします。
投稿されていないと思い、タイトルを変えて2重投稿になってしまいました。
火災保険の保険金支払いが、持ち主に対して行われることをもって、その根拠を知りたかったのですが、何か質問方法を間違えたみたいです。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/22 07:33

法律には、そこまでの規定はありえません。

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