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ひとつ、質問ですが、下水道法施行令(昭和34年制令第147号)とはいったいどういった物でしょうか?教えて下さい。

A 回答 (2件)

大元の下水道法(施行令との関係では本法[ほんぽう] と呼ばれる)の規定に対して、


それより細かな施行レベルに関する事柄を規定しているものです。

下水道法(法律)は言うまでもなく国会の議決マターですが、
その条文の中に、たとえば「○○については、政令の定めるところにより、・・」などのような部分があって、
それらに対応した下水道法施行令(政令)が閣議において決められていて、
という関係です。

一般に、施行令より細かなレベルでは、たとえば「○○施行規則」のような「省令」、更に細かくは、「通達」というような段階があります。

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この回答へのお礼

わかりやすい返答有難うございました。

お礼日時:2003/09/26 08:48

これでしょうか。



参考URL:http://www.houko.com/00/02/S34/147.HTM
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この回答へのお礼

このようなサイトがあったのですね、様々勉強になります。

お礼日時:2003/09/26 08:50

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