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精神障害者保健福祉手帳を所持している場合、
・勤務先に報告の義務はあるのでしょうか?
・転職する場合、先方に伝える義務はあるのでしょうか?
昨年の4月より、精神障害者が障害者雇用率の算定対象になった事で、障害者枠での応募の権利を得る事ができるようになったかと思います。その為、雇用者は精神障害者の雇用状態の行政への報告義務を負う事になり、雇用される側も雇用者に申告の義務を負う事になったのではないかと考えたのですが、間違った考えでしょうか。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

精神障害者枠でも身体障害者枠でも障害者雇用の支援金をうけとる為には国への報告義務があります。

報告しないと、支援金がもらえません。
ですから転職後、障害者枠で仕事をしている以上は報告義務があります。
その内容の細かさまでは企業で任意です。
むしろ通院間隔などくらいしか聞かないと思います。
本当のところ、精神障害者は採用しにくいのでうちではなるべく採用しません。
変な話ですが、精神障害者を公表しないと障害者枠を得ることは出来ない、だか公表すると採用されないということです。
しても最長大体は1年契約の雇用しかしません。
精神障害者番号の申告も1年に1度です。

又うちの会社では面接時、雇用時に障害者手帳をコピーし保管しています。
病名が書いてありますので病気や情報は筒抜けです…。
そういう訳で精神障害者の場合、あまり公表しているひとをみたことがありません。
あえていうなら確定申告の障害者控除を自分で申告するので年末調整を断る人がいるくらいでしょうか。お大事になさってください
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この回答へのお礼

metwoさん。ありがとうございます。手帳を保持していても障害者枠で働くかどうかは任意なのですね。質問させて頂いた背景ですが、先日、精神障害者の集う掲示板で、職場へ病気をオープンにしているかどうの議論がありました。その中でそもそも手帳を持っている以上、オープンにする事は義務ではないかとの意見があり質問させて頂きました。確かに精神障害者は扱いずらいと思います。そもそも仕事に一番必要な精神力が衰えている訳ですから。身体障害であれば業務によっては健常者と同じようにこなせる事を考えれば、精神障害者の就職は余程法令で保護されない限り難しいのだなと思います。逆に保護され過ぎてしまうと仮病が増える懸念もありますし、難しい障害だと思っています。

お礼日時:2007/05/25 15:33

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