プロが教えるわが家の防犯対策術!

数年間免許は取れないと聞きますが、取り消しになった後、新たに
国際免許を取得し国内で走る事は可能なのでしょうか?
知り合いがそうなりそうなので、何か良い知恵はないものかと相談に
参りました。詳しい方良いお知恵をお貸しください。御願いします。
ちなみに彼は職業ドライバーなので、仕事ができなくなります。
自業自得・・と言われそうですが・・ 何卒よろしく御願いします。

A 回答 (3件)

>取り消しになった後、新たに国際免許を取得し国内で走る事は可能なのでしょうか?



同じようなことをして、いっぱい無免許で捕まっています。
無理です。

累積にしろ一発取り消しにしろ、聴聞会があるので、頭を丸める等の反省したことが判るような格好で出席すれば、余程のことがない限り、最長の面停で済むでしょう。
あとは、我慢ですね。
飲酒絡みだと、難しいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。早速友人に話してみます。

お礼日時:2007/05/25 00:32

海外で発行した国際免許で日本国内で走るには、出国してから3ヶ月以上の滞在歴が必要です。



また、国際免許を持っていても日本国内で取り消し期間であれば、日本国内での運転は不可能です。捕まった場合、無免許運転ということで欠格期間が更に加算されることとなります。

ちなみに6月2日以降道路交通法が改正されます。職業ドライバーとのことですが、大型関連であれば受験の条件も試験も非常に厳しくなります。以前免許を所持していても、改正後の合格は非常に困難で時間がかかることでしょう。
また、これまで普通免許で運転できていた車両のうち一部は運転ができなくなります。(総重量や積載量の大きなもの。詳細は警察のHPで)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考に致します。また何かありましたら
ご助言よろしくおねがい致します。

お礼日時:2007/05/25 00:40

私も過去に取り消しになったときに考えました。


国際免許は外国で発行の正規免許の場合は日本国内で有効です。
日本でも謙虚取り消しは関係なく運転できます。
車の運転種類も海外では細分されてないので日本ではいろんなのに乗れますよ。
普通・大型などは関係ないし、自動二輪なんかは区別は無いしね。
発行の国に通算3ヶ月以上の滞在があれば免許欠格期間終了後には日本の免許に切り替えもできますよ。
でも実際に外国で免許を習得するにはその国の言葉を話せないと標識の説明をしたり読めませんので無理ですし習得に最低10日程度は滞在しないとだめですから普通の仕事をしている人には無理でしょうね。
通訳を雇ってもいいのですがお金がかなりかかりますしね。
学生なら暇に任せて免許習得に外国旅行もできますけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2007/05/25 00:36

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