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会社設立時、出資金払い込みは残高証明でよくなったと聞きましたが、その残高証明を発行していただく銀行の口座はその出資者の個人名義であればいいのでしょうか??

またどの時点で残高証明を依頼すればいいのでしょうか??
また残高証明を依頼してからどれくらいで発行されるのでしょうか???
また残高証明の発行から何日以内に登記しなければならないとかありますか???

A 回答 (2件)

残高証明は不要です。

通帳のコピーで構いません。
登記は通帳をコピーしてから何日以内という決まりはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!おかげさまで登記完了しました。

お礼日時:2007/06/21 11:56

株式会社発起設立時の「資本金の払い込み証明」については、


実務上は、次のようにしています。

発起人代表者の個人口座に各出資者が振込み、振込み後に通帳記帳し
、定款などに記載した出資者名と振り込み額が合致しているかを確認
します。

振込みのタイミングは、定款認証日以後、設立登記申請日までの間です。

発起人代表者の口座に、資本金同等以上の残高があるだけでは
「各発起人が引き受けた出資額を出資したかどうかの確認ができない」
ため、振込みの通帳記帳内容で判断するのが実務上の取扱いですから
ご注意下さい。
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