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こんにちは。
今年の1月に自己破産で免責を受けましたが今から過払い金の請求はできるのでしょうか?
知り合いに、「過払金が発生しているかもしれないのに何で自己破産しちゃったの?」
と言われました。そもそも過払い金が発生していたら弁護士の方から連絡がくるはず。と答えたのですが、
「10年前から利用している消費者金融なら過払金はある。弁護士がろくに調べなかったんじゃないの?」と言い張ります。
今となってはどうにもならないことかもしれませんがもしもそうだとしたら今から過払金の請求ができますか?
その事について自己破産で世話になった弁護士に聞くのは失礼だと思い出来ません。
しかし知り合いの言葉が気になってしょうがないのです。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

取引履歴を計算しなおさないと全くわかりませんね。


10年の利用でも債務残高の推移によっては過払いが発生しないこともあります。
例えば、完済期間があったり直近の1~2年で残高が大幅に増えた場合などです。

弁護士に聞くのは別に失礼ではありません。あなたは依頼人なのですから。
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この回答へのお礼

>完済期間があったり直近の1~2年で残高が大幅に増えた場合などです。
大幅に増えたと思います。
冷静に考え直し、諦めがつきました。ありがとうございました

お礼日時:2007/05/30 02:19

できません。



自己破産により正常に支払いしなくてはいけない債務も返還請求できるはずの過払い債務も消失しております。

質問者の質問は、
「3年前に投げ入れた初詣のお賽銭を今から無理やり取り戻しても罪になりませんか?」 と言うのと同じレベルと評価されます。
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この回答へのお礼

厳しい回答を頂き反省しました。
ありがとうございました

お礼日時:2007/05/30 02:29

>今年の1月に自己破産で免責を受けましたが今から過払い金の請求はできるのでしょうか?



借金を踏み倒した後で、過払返金請求をしようとする気持ちが理解出来ませんが・・・。

過払いの有無は、裁判所で「あなたは信用ゼロ人間」と判決を行い、(自己破産者として)官報で日本全国に住所・氏名を公表した時点では既に「過払いがあるか否かは調査」済です。
そもそも、何を持って(原因として)過払いが存在していると考えているのでしようか?
利息制限法以上出資法以下の金利は「違法ではありません」(最高裁判決)。
2010年から、サラ金の金利は制限が設けられますが、それまでの借金契約ははグレーゾン金利のままです。

こんな事を考えるよりも(裁判所判決の結果)個人信用情報機関に「ブラック殿堂入り」して「信用ゼロ人間」と烙印を押された事への反省・対応を考える方が先決ですよ。
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この回答へのお礼

利息制限法の計算をちゃんとやってれば借金がなくなってたかもしれないのに自己破産するなんて!
というのでだとしたら何のためにやったのだろうと不安になってしまい質問しました。
>「過払いがあるか否かは調査」済です
ですよね。はっきり言われて強くそう思います。
ありがとうございました

お礼日時:2007/05/30 02:26

請求する権利はあります。



が、請求して支払ってもらえる可能性は極めて低いでしょうね。

過払が発生しているかどうかは、支払い履歴を取り寄せてみないとなんともいえません。借りては返しの自転車操業状態で自己破産になった場合、消費者金融側の処理によっては過払が発生していない可能性もあります。
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この回答へのお礼

10年の利用でしたが自転車操業だったので過払金はないと思います。
弁護士が処理してくれた時点で過払金も調査済なはずですよね。
冷静に考え直しました。
ありがとうございました

お礼日時:2007/05/30 02:16

借金が、チャラになったんで、それで良しとできませんか?



お金の管理もできなく、美味しいとこだけは持っていくような気がするのは勘違いでしょうかな。
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この回答へのお礼

そうですね。
知り合いがあまりに躍起になって突っかかってくるのでとても気になってしまいました。
ありがとうございました

お礼日時:2007/05/30 02:13

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