プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

このカテゴリに投函しましたが興味本意ですので暇な時にでもちょっと御回答下さい。
タイトル通りなのですが、例えば仲の悪いAさんとBさんがいます。
その二人が喧嘩をしました。その後和解し仲直りはしたのですがそれが原因でぶり返してはかなわんと二人の間で調停を結びました、勿論裁判所での調停でもなければ弁護士等第三者を交えた調停でもありません。
キャンパスノートの1ページにそれぞれの条件を書き直筆の署名と共に捺印(認め印等)、さらにその調停書?をそれぞれが一部づつ持っている項明記した上で同じ物を持ち帰りました。
それから数年後その二人にまたトラブル発生です、当時和解し調停書まで取り交したトラブルです。
例えば、BさんがAさんに食ってかかっています、既にBさんは調停書は持っていません。
この場合Aさんの持っている当時取り交した調停書?は有効なのでしょうか?
契約書と同じ意味を持つなら性質上有効に思えるのですが・・・
長くなりましたが宜しくお願いします m(_ _)m

A 回答 (3件)

   「契約書」・「念書」・「調停書」など、名称のいかんにかかわらず、当事者間の合意は原則として有効です。

しかし、民法90条で公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とするものは無効となっています。ですから、合意の中身が「特定の異性とつきあわない(恋愛感情を束縛するため)」「援助交際契約書(不法)」などがそうです。法律に書かれていることと、違うことを契約しても、その規定が強行契約でなければ有効です。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame02_b08.html
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この回答へのお礼

>「契約書」・「念書」・「調停書」など、名称のいかんにかかわらず、当事者間の合意は原則として有効です。

走り書きしたメモ同然の「契約書?」に効力があるかないかに興味があったわけですがメモ書き・公文書に関係なくお互いが納得した上での契約・調停にはその効力があると言う事がにわかにわかったように思います。
勿論、その内容により効力の有無が左右される事は当然であり、アドバイスの通り常識から免脱した契約は無効と言うのは容易に納得いくところです。
詳しい情報ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/03 00:10

調停書としては有効ですが、その約束の中身は何でしょうか。


例えば、借金を返すなどの約束の場合、約束を守らなければ、その調停書を元に訴訟などが出来ますが、約束が「喧嘩をしない」というないようでは、調停書の効力がありますが、喧嘩をしたからと言って訴訟を起こすことは出来ません。
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この回答へのお礼

ですよね!?
調停書とは言え中身の問題ですよね確かに。
ただ、個人レベルでメモ書き同然の取り決め事に公の場で有効かどうかに興味があったもので・・・じつわ、内容までは考えていませんでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/02 23:48

有効です。


しかし債務名義等になるわけでもなく、単なる契約書と同じ効力しか有しませんので、調停条項に違反した場合は別途訴訟で争うことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>調停条項に違反した場合は別途訴訟で争うことになります。

ですか!? やはり違反した方が敗訴するのでしょうか。
そちらもまた興味がある所です。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/02 23:39

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