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会社員です。クレームで返品となった自動車部品(約一ヶ月使用)の処理に際し、廃棄処分してマニュフェストをとり会計処理(在庫処分)できるように上司から指示を受けましたが、本来であれば原価のない返品部品ですので会計上の在庫削減としての処理は不正ではないかと思いました。法律上ではどのように解釈されますでしょうか?わかる方がおりましたら教えていただければ幸いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

「原価のない返品部品」という認識そのものが間違いです。

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます
なるほど、頭のモヤが取れました。

お礼日時:2024/03/02 11:09

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