アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

小売業等現金を扱うお店等で、拾得したお金は店舗側ではどのように扱うのが正しい方法でしょうか?届け出たお客さまにではなく、受け取った店舗側の処理です。
勤めていた店舗では、それ専用の容器があり、出し入れ自由でした。出納簿があるわけでもなく、不定期に精算、入金処理をしているようです。これは正しい精算方法なのでしょうか?
店舗従業員、もちろん経営者の方でもOKですが、自分のお店ではこうしている、また専門家の方でこうするべきだ、等ご意見ありましたらご回答お願いします。

A 回答 (2件)

 遺失物法によると、遺失物を拾得した者は24時間以内に管守者に、管守者がいない場合は占有者(店長等)に届けなければなりません。


 占有者は拾得者に預かり書を発行し、遺失者が判明する場合は返還措置を、遺失者が判明しない場合は届出の事実を公示し、7日以内に警察署長に届けなければなりません。

 大部分の店では法律に従うのは非現実的かも知れませんが、店が入金処理するのは明らかに違法行為です。処罰の対象になるかも知れません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
ただ、教えて欲しかったのは、こうあるべき、ではなく、実際に行われている店側の処理についてです。
説明不足でしたが、ほとんど1円玉なのです。
あと、入金処理というのは、これは不適切な表現でした。
少なくなっているようなので入金処理でもしたのかな、と。
かってな想像を書くべきではありませんでした、申し訳ありません。

補足日時:2005/02/15 23:50
    • good
    • 0

警察に届けるべきでは?

この回答への補足

説明が足りませんでした。
ほとんど1円玉なんです。
過去の回答に、いちいち持ってこられても警察も困るだろう、
というものや、50円までならOK・自信なし等ありました。
他の店舗ではどのように扱っているのだろうかと。

補足日時:2005/02/15 23:38
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!