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私は派遣社員で、派遣先企業の社員からセクハラ被害を受けました。
派遣会社から派遣先企業に損害賠償請求する事で、加害者がその責任をとらされる事や会社に居辛くさせる事、これ以上恥をかかせる事を望んでおりません。(社長から怒られ、減給処分をされたと聞いていますので)
また、損害賠償は、加害者が支払える程度の低い額(実費のみ)を請求したいと思っています。
私個人から加害者個人への請求にしたいと思っていますが、派遣という雇用形態でそれが可能なのか教えてください。

1.損害賠償の請求相手は、派遣先企業ではなく、加害者個人にする事は可能な事でしょうか。
2.請求は派遣会社を通さず、私個人から加害者個人に請求する事は可能な事でしょうか。
3.行政書士や弁護士に依頼する際、個人対個人の案件を取り扱ってもらう事は可能でしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.損害賠償の請求相手は、派遣先企業ではなく、加害者個人にする事は可能な事でしょうか。



損害賠償請求の直接の相手方は、セクハラした従業員(社員)個人です。
セクハラ行為自体に、その雇い主である派遣先企業がなんら関与していなければ、これに対し原則責任を問うことはできません。
※例外:使用者責任等


2.請求は派遣会社を通さず、私個人から加害者個人に請求する事は可能な事でしょうか。

もちろん可能です。
ご質問文面からは、ご質問者は派遣会社に知られずに賠償請求したい、とお考えのようですが、加害者本人がご質問者から賠償請求された事を上司にでも話して、それが派遣先企業を通じて派遣会社にでも伝われば、派遣先企業と派遣会社の力関係等もあり、後々トラブルになる、という事態も考えられます。
一応は、派遣会社に、加害者本人に賠償請求する旨、事前に一言伝えたおかれた方が無難だとは思います。
派遣会社には、それ(ご質問者が加害者に賠償請求すること)を止める権利はありません。


3.行政書士や弁護士に依頼する際、個人対個人の案件を取り扱ってもらう事は可能でしょうか。

弁護士依頼案件だと思いますが、もちろん可能です。


以下余談ですが、賠償額を実費のみ、とされていますが、セクハラ被害での「実費」という意味がよくわかりません。
もしこれが弁護士費用のことだけを指すのだとすれば、賠償請求せずに、彼の上司等の立会いを入れ、本人に謝罪を要求すればよいかと。
そうではなく、この他に慰藉料等含まれるのだとすれば、弁護士費用がありますので、それ相応な額にはなると思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私は知識が浅いため、助かります。

2について、派遣会社に知られずにという意味ではないです。派遣会社に請求の意思を伝えてた所、トラブルや攻撃の恐れがあるから、私個人で行動を起こさないよういわれており、対応を任せている状態です。派遣会社は企業に対し請求する事を考えているようで、もし個人への請求が可能であれば、企業に対してではなく、個人への請求をしようと思ったため質問させていただきました。派遣会社には、請求対象を個人にしたい事を伝えようと思います。

実費についてですが、セクハラ被害による恐怖や体調不良により出社できなくなった日の日当と、セクハラ被害により心療内科に通院した費用と、書類作成にかかる費用です。
精神的苦痛への慰謝料は求めないつもりなので、実費と書きました。心療内科医師には費用の請求をしたい事を伝えてあり、診断書と診療情報提供書を作成依頼中です。派遣会社は診断書が出来て、私から正式に請求依頼があってから企業に交渉をすると言っています。

セクハラに対しては加害者から謝罪文を受け取っており、誠意も信じたいと思っています。請求の話はまだしていませんが、請求に納得してもらえるようなら、行政書士に依頼し、示談・合意書を公正証書にする事を考えていましたが、これは、弁護士へ依頼する事なのでしょうか。

たびたびの質問で申し訳ありませんが、教えてください。

お礼日時:2007/06/08 22:12

>派遣会社は企業に対し請求する事を考えているようで、



もしかすれば、派遣会社と派遣先企業の間の元々の派遣契約の中に、本事案のような場合を想定した条項があり、それに基づいて請求する、ということかもしれません。
つまり、派遣社員が受けた不法行為(セクハラ)は、間接的には派遣会社に対する損害ともなり、この損害を、被害者(ご質問者)の損害と合わせて派遣先企業に賠償請求する、といったような規定があり、これを根拠に請求する、ということです。
契約の詳細がわかりませんので、この点はなんとも言えませんが、ご質問者で派遣会社にその点確認されてみてはいかがでしょうか。
仮に、このような条項があるのであれば、賠償請求については派遣会社に任せておいてもよいかと考えます。

ただ、万一派遣会社が悪質で、何かと理由をつけてご質問者個人による賠償請求を止めさせておきながら、派遣先企業との摩擦を回避するため、ただ時の経過するのを待っている、といった最悪の場合も全くないとは言い切れません。
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、セクハラ行為の時より3年ですので、この点は特にご注意ください。


実費についてはよくわかりました。
良心的で妥当な線だと、個人的には思います。


個人で請求される場合、相手方がご質問者の賠償請求やその他の要求(公正証書作成等)に素直に応じてくれれば、行政書士でももちろんかまいません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な解説、ありがとうございます。
派遣会社に、請求相手に関する規定があるのかどうかを、確認してみます。

診断書の取り寄せなど、派遣会社から言われた事に対しての私がした質問にはすぐに返事がかえってくるのに、私からの質問には「検討中」という返事すら返ってこず、日々不安な思いをしています。

派遣会社の誠意は信じたいのですが、3年という消滅時効に注意し、故意に時間稼ぎをしていないかどうか慎重に見極めたいと思います。

もし個人で請求する事になった場合、加害者が賠償請求等に納得しないようであれば、弁護士に相談してみようと思います。

とても勉強になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/06/09 07:31

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