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全身麻酔を伴う手術を予定していたのですが、病院都合(院長の入院)によって手術日が延期となりました。
家族の付添いがあったほうが良いとの病院からのアドバイスにより、
遠方から両親の上京を予定し、パッケージ旅行で航空券・ホテル等を手配していたのですが、延期によりキャンセル料金が生じました。
この場合、病院に対しキャンセル料金の請求はできるものなのでしょうか?
詳しい方、ご教示願います。

A 回答 (3件)

>家族の付添いがあったほうが良いとの病院からのアドバイスにより、


これが、アドバイスではなく「是非」という状況でしたら、予定変更に伴う「損害」は請求ができます。

しかし、「あったほうが良い」ですから、あくまでも「選択」してくださいという内容になります。
両親を呼ぶのは、通常の行為ですから、相談者さんの「決定」となります。
自由決定になりますから、相談者さんの「自由決定」になり、そこには損害発生はありません。

病院側の「故意」で、予定延期がされた場合は「請求」はできますが、「病」が原因での延期ですから、「違法性」はありませんので、請求はできても「支払う根拠」がありません。
今回の場合は、残念ですが「請求」はできても支払う必要がありませんから、無意味な争いになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました☆

お礼日時:2011/03/05 15:41

病院の身勝手な事情であればともかく、


院長の入院は不可抗力でしょうし、
付き添いはアドバイスであるなら、命令ではありません。
パッケージ旅行で航空券・ホテル等を手配する事は
あなた側の勝手です。

ただし民事訴訟などで請求は可能です。
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この回答へのお礼

FFFFFFFF20さん、回答有り難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2011/03/04 18:40

それは無理でしょう、どう見ても。

ただこの先素の病院と付き合う気がないのであれば、弁護士とかやてて損害賠償請求をするきがあればどうぞ。ごじゆうに。
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