プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

最近私もクロックスをよくはいていますが、一方ホームセンターなどでは、いろいろなメーカーの類似品が売られています。

ここで疑問があるのですが、特許権などは、このような場合どうなっているのかです。

例えば、クロックスを自分で再現して販売したい場合は、素材を変えて、違う名前で売れば、特許使用料などは払わなくてもOKということなのでしょうか? この辺りがよくわかりません。教えてくださいよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

見つけ次第、かりに特許権や意匠権が無くとも差止請求や損害賠償請求は可能です。


クロックス・ジャパン合同会社は、模倣品への取り組みについて、次のように述べています。
http://crocs.co.jp/help/guide/attention/imitatio …
素材を変えても、違う名称でも侵害には変わりません。
よく売れる商品にはつきもので、模倣の退治も「もぐら叩き」になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。知りませんでした。とても参考になります。しかし、類似品がたくさんうられてますね。

お礼日時:2012/09/24 23:02

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