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会社法の444条1項で会計監査人設置会社は連結計算書類を作成することが出来ると定められていますが、「できる」という表現から連結計算書類を作成するなんらかのメリットがあると思うのですが、これはどういう意味なのでしょうか??
この辺りが弱いもので・・・くだらない質問ですが教えてください!!

A 回答 (1件)

まずは、子会社等も含めた企業グループの状況を示すことによる、株主や債権者からの信頼・信用というディスクローズのメリットがあります。



また、個別よりも連結のほうが利益が低い場合に低い分だけ配当可能な額を引き下げることが出来るという、配当政策上のメリットもあります(会社法461条2項6号)。

さらに、連結納税による税務上のメリットもあります。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
大変わかりやすく適格なご回答ありがとうございます。
とても助かりました。

お礼日時:2007/06/19 22:33

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