減価償却資産について質問です。
1、198000円のこぴー機を購入します。
消費税を入れると20万超えます。
減価償却は3年償却にならないでしょうか?
2、パーティションを数枚購入します。
1枚7~8千円とします。ちなみにパーティションは1枚で独立して
使用できます。
でも数枚一気に購入すると、10万円超えてしまいます。
これは販売会社に領収書数枚に分けて書いてもらい
損金処理してもらってもいいんですよね?
3、図書券の購入について
大黒屋などで新幹線チケットを買うと、おそらく購入した時点で
(乗車していなくても)旅費交通費になると思います。
図書券の場合は、図書券を買った時点で図書費になるのでしょうか?
長々と質問してしまいました。よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
下記の解答はいずれも正解なんですが、質問された方が混乱すると思うので補足を、
1.消費税を税抜き処理している場合は、税抜きの金額で判断→3年で償却 税込みで処理している場合は、税込み価格が取得原価→法定耐用年数で減価償却
2.1ヶ又は1組の価格で判断でするのですが、1ヶ又は1組をどこで判断するかと言うと、取引される単位、及び機能を発揮する単位かいなかで判断します。
例えば、応接セットはバラでも購入できますが、一組そろって機能を発揮するので、一組の価格で判断します。
さて、パーティションはどうかと言うと、微妙なところかと思います。
ただ、No.2の方の処理でも特に問題無いと思います。
3.厳密にはNo.1の方の処理ですが、便宜上No.2の方の処理でも大丈夫です。
不明なことがあれば、税務署の電話相談や税理士さんに相談されることをお勧めします。
レスありがとうです。
まとめて頂いたので助かりました。
消費税の税抜き処理があるなんて知りませんでした。
パーティションは1個でOKだそうです。
3、が一番疑問です。たぶん税務署に聞けば、
テキストどおりの答えが返ってくる気がしますので
これについては聞けませんでした。相手も無愛想でしたし。
税理士さんにお願いする余裕がないのと、
自分は簿記を勉強したいので、こちらで
知識つけさせて頂こうと思います。
またご教授ください。
No.2
- 回答日時:
1.消費税を税抜き処理をしている場合は、税抜きの金額で判断しますから、3年で償却できます。
2.このような場合、1ヶ又は1組の価格で判断しますから、領収書に単価と枚数が記載されていれば、損金処理できます。
3.本来は図書券で本を買った時に課税仕入となりますが、切手と同様に自ら使う目的で購入した場合は、購入時に課税仕入として経費処理できます。
但し、贈呈のための購入は非課税仕入となります。
意見がわかれたので国税局に聞いたら、
パーティションはどうやら1組でいいようでした。
といっても、その人もわかってないようでしたけど・・・。
すいませんが、図書券の仕訳なんですが、
図書費 xx 当座 xx
という仕訳でよろしいでしょうか?
新幹線チケットの場合は、
旅費交通費 xx 当座 xx
ですよね?チケットの仕訳は疑問だらけです。
補足できましたらよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
1:償却資産は消費税抜きで計算できます。
2:多分ダメです。同時期に同じ目的で購入した場合、領収証を分割しても、一つの資産と見なされるでしょう。日付が一ヶ月ずつずれていれば何とかなるかも・・・(^^;)ホントはいけないんですよ。
3:なりません。新幹線のもダメです。それは前払金として処理し、実際に使用した段階で前払金から旅費交通費や図書費になります。
ハイカなどプリペイドカードの場合は、実際の支払金額→前払金と、オマケの金額分を雑収入→前払金の処理が必要です。その上で、実際に使った分ずつ旅費交通費になって行きます。
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