プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

小額訴訟について教えて下さい。この度、ネットオークションのトラブルで小額訴訟で訴えられました。はじめての事で戸惑っております。数百円の商品を出品し、落札して頂いたのですが、相手(落札者)が、市販の通常の商品と違うと言う事で返品を申し出てきたのですが、安価で譲ったものですし、その他手間を考えても、申し訳ないですが返品はお断りしたところ訴えられました。こちらはどうしたら良いのでしょうか。仕事その他で当日裁判所に足を運べるかも問題ですし、数百円を返金する事で済むなら訴訟前に支払って済ましてしまってもといまさらながら思ってもいます。訴訟の前に、返品・返金を受けて、訴訟を取り下げてもらう事も可能なのでしょうか。また、訴訟当日は、代理人(弁護士以外の知人)に出廷してもらう事も可能なのでしょうか。何卒ご教示頂けましたら幸いです。

A 回答 (7件)

はぁ、特別送達は訴状でしたか...いきなり通常訴訟ですね。



答弁書はあなたが今までおっしゃっていた主張を書けば宜しいかと思います。答弁書を提出すれば口頭弁論に出席しなくても良いとなっていますが、一回位顔を見るものいいかもしれません。
書き方については参考URLをご覧下さい。

めんどくさいので売買代金返還を争わず、返還するのであれば答弁書にその旨を書いて確定させてください。
ただ、贋物かもしれないとかその他突っ込みどころを与えると、さらに訴訟してくる可能性もありますので、慎重にお願いします。

金額についてですが、訴状を見ていないのでなんとも言えませんが、
相手の損害額+損害を知った日からの法定利率(民法5%)を請求されているのではないでしょうか?

更なる情報も欲しいところですが、このままWebですとまずいかもしれませんね。Gooメールで良ければどうぞ。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2touben …

この回答への補足

度々のご回答ありがとうございます。
赤字覚悟?で弁護士に相談に行ってきました。
まずは、裁判所の書記官に、当日出廷はしないが、争わないので(ふにおちませんが、仕方なく)和解の方向で進めて下さいと打診するようにとの事だったので、その旨連絡するも、人間の情を本当に持っているのかと思ってしまう位高圧的で非常な書記官が電話に出て、出廷しななんてありえないとか、義務だ事のなんだと、最後には脅しをかけてくる始末で、相談した作戦は水の泡でした。。
で、答弁書を提出しても、出廷とは別問題で、出廷が義務だそうです。。
あと、当人同士で話合いをして、済ましても良いよなどとも言っていました。
そもそも、こじれた?と言うか話にならいない関係だから、こうなっているのに、いまさら何をと思いましたが、相談した弁護士もそうでしたら、オークションなんて知らないでしょうから、言っても仕方ありませんよね。。
とは言え、出廷しないデメリットは、のちに裁判費用(実費だけなら、それ程ではないと思うので)を請求されたり、損害賠償や慰謝料(←一体何に対して、、って思いますが、なんくせはつけようがあるってところでしょうかね。。)を請求されても知らないよとも。
その点、出廷すれば、和解に持ち込む事も可能だからとたしなめられ?ました。
それにしても、相手にしてみたら、ご自身が正論だから何の戸惑いもなければ、疑問もないでしょうけれども、訴えられた方にしてみたら、いい迷惑ですよね。
金額は、代金と手数料が記載されていました。

そうですね!突っ込みどころがないように注意し、アドバイスに沿って答弁書を作成してみます。

補足日時:2007/06/19 00:30
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この回答へのお礼

この度は、大変ご丁寧なアドバイスをまことにありがとうございました。

お礼日時:2007/06/22 10:35

#4の細く有難うございました。



では一つずつ検証しましょう。
>留守にしていたので不在票でしたが、簡易裁判所が差出人の特別送達が届いていたので、間違いなく訴えられたのではと思っている次第です(よって、相手の主張はまだ窺い知れません)。
実は先日、配達証明が落札者の名前で届いていたのですが、裁判の予告と思われましたが、留置期間を徒過させ受け取りをスルーしてしまいました。
時期としては、その配達証明が差出人(落札者)には返送されていない段階と思われるにも関わらず、特別送達が届きました・・・
★配達記録は取引当事者からの可能性があり、恐らく贋物でをつかまされ、代金を搾取された。またこの事によって精神的被害を蒙ったので慰謝料をよこせ。またこの事がなければ弁護士を頼む必要もなかったはずだ曽我邦弁護士費用を含め、総額××円だ...て所でしょうか?(最悪バージョン)
また、特別送達は受け取りましたか?受け取っていたのでしたらどの様なものが入っていました。至急教えてください。

>原告(落札者)と私の住所は近く、同じ裁判所の管轄になります。
それもあって訴えを提起したのかなとも思っております・・・
★ハァ、こんなバカがおるから大変ですね。顔を見てやりたい...

>相手が贋作を争点に訴え(請求)ているとしたら、真贋の立証責任はこちらなのでしょうか。
★物が何かわからないしどの様な売り文句で売ったのか分からないのでなんとも言えませんが、貴殿あからさまに贋物ポイものをグッチの贋物っポイ物ですって売ったらアウトですね。その辺を詳しく教えてもらえたら...立証責任以前の問題です。買う人が贋物を分かって買っても売った人は罰せられます。
ただ今回は、相手に訴えられるのとしたら詐欺でしょうね。

>訴状が提出された以上、一応受取り内容だけは確認した方が宜しいでしょうか。
★何の訴状かが問題ですよね。支払督促だと受け取らなかったら公示送達できないので、相手は受け取るまで出し続けるでしょうし、貴殿の戦う意欲とお金ですよね。

>出廷する場合は、弁護士資格のない知人を代理人にする事は可能でしょうか。
★これはダメです。出頭は本人若しくは弁護(簡易裁判所なら司法書士も一部可)

>時間・労力を使わず済ましたいと勝手ながら思っている次第です。
★時間・労力は何とかなるとして、お金はどうですか?弁護士頼んでお金を出せるのなら弁護士がベストでしょう。

とりあえず回答いたします。補足および再質問お願いします。

この回答への補足

毎度のご回答に感謝申し上げます!
特別送達の内容ですが、口頭弁論期日呼出状と訴状、そして答弁書、証拠書類等でした・・・・・
訴状は、あくまで偽物をつかまされた事による売買代金返還でした。
訴額と手数料が記載されていましたが、出廷しない場合、記載の額を追って督促?請求されるのみなのでしょうか。。

補足日時:2007/06/18 13:39
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内容見ないと反論もできないですし少額訴訟ということもまだわからないのでは?配達証明も特別送達も受け取らずとも送られたものとみなされます。

受け取ることで不都合になることはありません。なにより裁判官の心証が悪くなることがありますから訴状は受け取ったほうがいいでしょう。

答弁書(少額訴訟なら様式あり。簡単に書けます)を郵送で送ればいいということです。認めるなら請求を承諾する旨記入すればいいです。出席する必要ありません。代理人は業としてやってるのでなければ弁護士以外の知人でも可能です。

最悪すべてスルーしても裁判所から決定書送られてくるだけです。それで支払えばいい。それすら無視すれば相手が強制執行手続きを申し立てるということになりますけど。直ちに強制執行はあり得ません。

まあめんどいという気持ちは理解できますがね。わたしも司法での争いでは勝てたかもしれませんがそんな知恵の働かないガキでモノが車だったんで早急に名義変更が必要で、最悪返品となったら駐車場の確保などの問題もあり、なだめるしかなかったです。あなたの場合は少なくともまともに話せる相手では?数百円のことでそこまでするのはある意味まともじゃないでしょうけど。あなたが考えるほどの労力は使わないと思います。

この回答への補足

kusunoki007様

度々のご回答をまことにありがとうございます。
明日、留置きになっている郵便局に取りに行ってこようと思います。
訴えの内容が支離滅裂である事も、少し尋常でない?相手なので視野に入れておりますが、そのときはまたアドバイスを請わせて頂いて宜しいでしょうか。
最悪?の場合の強制執行、こちらの口座も会社も知らない相手なので、その場合は、家財道具か何かを執行官が持って行くのでしょうか?

補足日時:2007/06/17 23:38
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この回答へのお礼

この度は、大変ご丁寧なアドバイスをまことにありがとうございました。

お礼日時:2007/06/22 10:35

#2です。



まず確認ですが、#3さんも言ってますが、訴えられたとはどういう意味ですか?訴状でも届きました?

★訴状が届いていないことを前提に書きますね。
まあ、オークションには独自の観点を持って、好きにしてらっしゃる方もお見受けできますし、ノークレーム・ノーリターンを記載しているのであれば事前説明責任を果たしてますので、あなたに悪意があって売りつけているのでなければ対抗要件とはなるでしょう。
悪意の判定は裁判になれば客観的証拠が要りますが...(たとえば有名画家の絵を贋作と知らなくても100円で買ったが転売したなど決してありえない金額購入であるとか...)

相手の場所とあなたの住所地は遠いのですか?
まあ、少額訴訟は被告側所在の裁判所が、管轄裁判所になるのであなたが遠くの裁判所に出向く可能性は低いと思います。
(参照:裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A 第1 簡易裁判所の民事手続)

また、この程度の裁判で代理人を立てるのは馬鹿らしいし、慰謝料等の損害賠償もたかがしれた程度でしょ。気にしなくてもいいですよ。

もし、本当に贋作の件でとなると著作権法ですから、被害者が著作権者に連絡して、そちらから訴えられる(親告罪)のであって、その方は関係ないですよね。(詐欺って言われる可能性はありますが)

まあ、私もオークションしてますし、クレーまーにもあたりますけど、実際は何もしてこないし、出来ない連中ですよ。何かあっても法的に勝てる自信もありますしね。

一度、言うだけ言わせて静観してればいいんじゃないですか。オークション妨害してくるのであれば、不本意でもID変えちゃえばいいじゃないですか。

何かあればどうぞ...

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/inde …

この回答への補足

abeshi1966 様
ご多忙中にも関わらず、再度の有意義なご回答に感謝申し上げます。
abeshi1966様もオークション参加者でいらしたのですね!

再度補足させて頂きます。
留守にしていたので不在票でしたが、簡易裁判所が差出人の特別送達が届いていたので、間違いなく訴えられたのではと思っている次第です(よって、相手の主張はまだ窺い知れません)。
実は先日、配達証明が落札者の名前で届いていたのですが、裁判の予告と思われましたが、留置期間を徒過させ受け取りをスルーしてしまいました。
時期としては、その配達証明が差出人(落札者)には返送されていない段階と思われるにも関わらず、特別送達が届きました・・・

原告(落札者)と私の住所は近く、同じ裁判所の管轄になります。
それもあって訴えを提起したのかなとも思っております・・・

相手が贋作を争点に訴え(請求)ているとしたら、真贋の立証責任はこちらなのでしょうか。
その点は正直、私もオークションで入手したものなので、なんとも言えないと言ったところではあるのですが、よく言うブランド品の類ではないので、私としてはその商品の真贋を問うのは理不尽かなと思っております。
相手は、落札した商品を同じものを他で求めたらしいのですが、部品の一部がそれと違っていた→不良品→にせもの!との訴えでもありました。
にせものの認識は全くないですが、商品のとしての効用は果たしているので、フリーマーケット感覚でオークションに参加している(利潤追求ではなく業者でもない)私としては、数百円の取引に、使用に支障がある程の事でない限り、またそのようなものは出品していませんし、クレーム対応はご遠慮している次第であります。

何だかはじめての事で取り乱しており、支離滅裂な文章ですみません。
訴状が提出された以上、一応受取り内容だけは確認した方が宜しいでしょうか。
出廷する場合は、弁護士資格のない知人を代理人にする事は可能でしょうか。
家庭でそれどころではないと言っては何ですが、問題もあり、時間・労力を使わず済ましたいと勝手ながら思っている次第です。

おてすきの際に、再度ご教示頂けましたら幸甚でございます。

補足日時:2007/06/17 19:58
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ノークレームノーリターンの記載があっても法的にはほとんど意味ないですけど。

ようするに相手の要求はなんでしょうか?その理由は?「市販の通常の商品と違う」とのことですがよくわかりません。訴えられたといってますが裁判所から訴状?が届いたということですか?それとも相手が訴えたと言ってきただけ?

少額訴訟は調停室のような場所で行われます。欠席すると相手の主張のみ認められたりするので請求内容によっては注意が必要です。損害賠償が認められるとしたら訴訟申立て費用程度。結局返金してもいいと考えてるならほっておいても大丈夫ですが裁判所相手に無視はあまりよくないので答弁書送ったらどうですか?あるいは相手が言ってることが屁理屈なら出席しては?代理人でも可能です。怖がることはないです。

まだ法的な手段に訴えてるだけマシ。わたしは電話でさんざんわめきちらされ、あげくは脅迫。結局いくらか払いました。悔しくて仕方ありませんでしたよ。訴えるにしても電話じゃ証拠ありませんから泣き寝入りです。その後は電話の会話を録音する骨伝導イヤホンマイク(2000円)を購入しました。

この回答への補足

kusunoki007様
真摯で有意義なご回答をありがとうございました。
とんだ体験をなされたのですね。。
お察し致します。

補足させて頂きます。
留守にしていたので不在票でしたが、簡易裁判所が差出人の特別送達が届いていたので、間違いなく訴えられたのではと思っている次第です(よって、相手の主張はまだ窺い知れません)。
実は先日、配達証明が落札者の名前で届いていたのですが、裁判の予告と思われましたが、留置期間を徒過させ受け取りをスルーしてしまいました。
時期としては、その配達証明が差出人(落札者)には返送されていない段階と思われるにも関わらず、特別送達が届きました・・・
確かにこちらの対応にも問題や不備があったのかなとも思いますが、正直、家庭で今それどころでない問題もありまして、裁判に臨む気力・体力・時間がありません。
ですので、裁判に係る労力を使いたくないと思っているので、スルーできたらと思っているのですが、仮に内容(訴状)を見ずにスルーした場合、最悪の場合強制執行される事もあるのでしょうか。
出廷はしないとしても、訴状は一応受領して内容だけ確認した方が宜しいでしょうか。
また、答弁書を送付すると言う事は、出廷の意思表示ともとられるのでしょうか。
さらに、代理人は弁護士以外の知人でも可能なのでしょうか。

ご多忙中のところを恐縮ですが、再度ご教示頂けましたら幸いです。

補足日時:2007/06/17 19:39
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お疲れ様です。



早速ですが、オークション説明文にノークレーム・ノーリターンの説明はしておりましたか?
数百円のものでしょ。少額訴訟って言っても相手は何に対して訴訟するのでしょう?代金の対価である商品は相手の手元ですし、相手に債権は存在しませんよね。
また、あなたが裁判に負けたとして、相手はあなたからどの様にしてお金を取るのでしょうか?
あなたの口座に強制執行する可能性があれば、その口座からお金を引き出しておけばOKでしょうし、勤務先等を教えたのですか?差し押さえるところは自分で探さないと裁判所がするわけでもなし...

結果として、相手から商品の返還と請求書が来るまで静観したら如何でしょうか?若しくは、通常はお断りしておりますが、1週間以内に商品をお返しくだされば、到着後1週間以内にご返金いたします。とするか...

何かあれば、更にご質問お願いします。

この回答への補足

abeshi1966様
早速の心強い真摯な回答をありがとうございました。
補足させて頂きます。
はい、説明文にはノークレーム・ノーリターンは記載してありました。
以前にもクレーマーに出くわした事がありますし、ほとんどの出品商品が中古の古着や雑貨と、フリーマーケット感覚のものばかりですので、業者との取引のようなものを考えられて、返品・返金を受けていたらきりがないと思いますから、少し強引かとは思うもののノークレーム・ノーリターンを貫かせて頂いておりました。
今回の商品は、私も中古で購入したものでしたが、にせもの?本物?を問うような商品でもないと思っていましたし、いきなり評価からクレームをつけられたものですから(返品等でなく、一方的かつ感情的に「にせもの!を売りつけるひどい出品者だから皆さん気をつけて!」と。
こちらも、私の契約?スタイルに則って下さらない方とお見受けし、評価に悪いを入れたところ、どうやらそれも逆鱗に触れているのではと推察している次第です。
また、口座も勤務先もオークションで住所とメアドだけのやりとりですから、相手は知らないはずです。
相手にとっては金額云々ではなく、もしかしたら損害賠償的な要素を目論んでいるのかとも思いますので、なおさらこちらとしては腑に落ちないと言うか、相手にしたくない一心ではありますが、出廷せずとも大丈夫?なのでしょうか。
小額訴訟を無視して、刑事事件や通常の簡易裁判に訴えられる可能性もありますよね?・・・
とり急ぎ、ご回答お礼と補足まで

補足日時:2007/06/17 11:53
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こんにちは。



下記、ご参考までですが、、、

http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/matthew.html

メールで相談されてみてはいかがですか?

http://www.bengo4.com/bbs/index.asp
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/06/22 10:37

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