プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の勤めているお店では結構な忘れ物があります。
種類としては傘が多く3か月程度保管していますが、その後の処分に苦慮しています。

JRとかでしたら期限の後売却していますが、一般のお店でそういったことはできないのでしょうか?もしできるのであればどのよな手続や資格が必要でしょうか?
アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

 基本的には遺失物法に乗っ取り、占有者は拾得物を預かって一週間以内に所轄の警察署へ届け出なければなりません。


 きちんとしているところは、週に1~2回、まとめて届けています。また、占有者側に届け出られた際に拾得者の連絡先・氏名・拾得日時・拾得場所・権利を放棄するか否かについて台帳を作って管理しています。
 遺失物は法定の手続きを経ない限り、拾得者(お客様が拾って店に届け出た場合はそのお客様、従業員が拾った場合は店側)に所有権は移転しませんので、売却以前に保管していることが違法となります。
 また、お客様が拾った場合、届けでなければお客様の権利を不当に侵害していることになります。本来であれば法定の期間が終われば、お客様はその金品の所有権を得ることができるわけですから。
 今の状態では(拾った品物が欲しかったor落とし主に返った際に貰えるお礼が貰えなかった)お客様や(本人はどこで落としたのかわからず、警察に届け出ていたにも関わらず手元に戻ることがなかった)落とし主から訴えられない限り、「知らなかった」ということで罪にまで問われることはないでしょうけど、法定の手続きをきちんと経るにこしたことはないと思いますよ。
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鉄道会社の場合、一定期間預かってから、警察に届出て、手続き上は拾得物として扱っていると思います。


(あそこまでの量を、物理的に警察に渡しているとは思えませんが)
つまり、普通の落し物と同じで、半年たてば鉄道会社のものになるわけですね。その後売ることもできますが、鉄道会社から古物商に売られて、そして古物商が売っているんでしょうね。
この手続きも踏まないで単に売却すれば、拾得物横領罪でしょうね。
まぁ、それをいちいち検挙するほど警察も暇じゃないでしょうけど、違法は違法ですね。
つまり、必ず警察に届け出て、半年間落とし主が現われなければ自分のものになりますので、その後は売ってしまえばいいんじゃないでしょうか。
売買目的で仕入れたものでなければ、フリーマーケットなどで売る分には古物商の許可はいりません。
警察から返されても困るもの(いらないもの)は権利放棄すればいいかと思います。
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