No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>1人暮らしをはじめた場合、住所は実家のままにし役所関係、免許証などもそのままにするつもりですが
住民基本台帳法には
(転入届)第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
1.氏名
2.住所
3.転入をした年月日
4.従前の住所
5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
(転出届)第24条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
第53条 2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。
とあります。
簡単に言えば引越しをするときは事前に転出届を出しなさい。
引越しした後は14日以内に転入届を出しなさい。
それをしないと5万円以下の科料になりますよということです。
届出が遅れれば役所で理由書を書かされます、それが簡易裁判所に回り判断が下されます。
遅れた理由及び期間によって科料を課すか課さないか、またその金額が決まります。
一応法律上ではそうなっていますので。
>会社へは届出をしないといけないのでしょうか。
通勤途中の事故に関する労災は、必ずしも会社に届けてある通りではないと認定されないとは限りませんが、一般的に考えれば結果としてそれが標準になってしまうようです。
ですからそれと著しく異なる通勤ルートであった場合、認定されないことが多いようです。
>今まで通りもらってしまうと後々問題になるのではないのかと・・・。
発覚すれば返却を求めれる可能性は高いですね。
No.5
- 回答日時:
>住所は実家のままにし役所関係、免許証などもそのままにするつもりですが
住民基本台帳法違反により5万円以下の過料となります。
>会社へは届出をしないといけないのでしょうか。
交通費が本来の金額以上もらっているとなれば横領になります。
No.1
- 回答日時:
>今まで通りもらってしまうと後々問題になるのではないのかと・
問題になります。
通勤途中で事故でもあった場合に、労災も認定されなくなります。
交通費も返却を求められる恐れもあります。
免許についてはわかりませんが、役所関係は変更しなければ違法です。
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