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病院付き添い時の送迎をしている事業所は多いと思いますが
皆さんの事業所ではその際送料はいただいているのでしょうか?
近所の医者に行かれる分には取っていないところも多いとは思いますが
ちょっと大きい医者なんかにいく場合30分以上走るところも少なくは兄と思います。
もちろん送料を別途いただいた場合は介護保険は適応しないので
身体がつくのは車を降りてから乗るまでの間ってのはわかっております
最近は通院乗降の際○分以上かかる場合は実費をいただいている事業所も多いですので 付き添い時の別途送料をもらっている事業所さんに質問です
もらっている事業所さんがいらっしゃれば大体どれぐらいいただいているのでしょうか?

A 回答 (1件)

mappy0213さんはじめまして。


ちょっと質問がわかりづらいのですが、運賃のことでしょうか?
それとも付き添いをしている部分での請求でしょうか?

mappy0213さんの事業所は運輸局の許可をとっていますか?
車(タクシー)の事でしたら
一般タクシー許可と限定の許可があります。
家族の付き添いの方は原則として一緒に乗れません。(一部条件により利用可能)
要介護の方は介護保険の中で通院等乗降介助で100単位+運賃です。
身体介護でいく場合でも車(タクシー)運賃はもちろんもらわないといけないはずですよ。
万一、もらっていなければ道路運送法にもひっかるのでは?
運賃は、事業所で運輸局の許可申請時に提出して、決まっているはず。
介護保険の方も、運輸局の許可のない事業所(訪問介護)は車での送迎は出来ないはずです。
白タク扱いになるのでは・・・と思われます。
平成18年9月に経過措置は終わり、10月からは運輸局のタクシー許可が有る事業所のみとなったはずです。

付き添いの部分の介護請求の場合は、ただの待ち時間は請求できません。どうしても付き添いのいる方は、ケアマネさんの計画にも位置付けられているはずですし、訪問介護計画にも位置付けられているはずです。
契約の際、ただの待ち時間を自費でとお話して、算定されているところもあるようです。
お答えになっていないかもしれませんが、いかがでしょうか。

色々大変ですよね。介護保険の制度もとても変わるし、最近テレビでも騒がれていますし・・・・。がんばってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
私の事業所は一般タクシーの許可を取っております
車にタクシーメーターもついています。
質問わかりづらくて申し訳ありません。
一度締め切らせていただいて再度質問させていただきます
ありがとうございました

お礼日時:2007/06/25 20:22

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