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車輌をA社にリースしていましたが、A社より契約を中途解約し、新たにA社の取引先B社でリース期間満了まで車輌をリースしたいとの申し出がありました。
以下のような覚書を作成してみたのですが、他に必要な手続や法律上の問題などあれば教えてください。

1)A社からのリース解約を受理する。
2)B社と新たにリース契約を締結する。
3)A社に対し中途解約金及び費用は請求しない。名変等費用はB社が負担する。
4)B社がリース契約を断った場合は、A社の解約通知はなかったものとする。
5)覚書に定めのない事項に関しては、3社協議のうえこれを解約するものとする。

A 回答 (1件)

耐用年数のリース期間を満たすことは可能なのでしょうか?


法人税基本通達(12の5-2-7)
に基づいたリース期間の設定が必要なはずですが。

B社との契約に於いて、A社の連帯保証を設定しなくて大丈夫ですか?
B社の与信が問題なければ良いのですが。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
リース期間の設定については問題ないようです。
B社の与信状況は心配なさそうですが、連帯保証の設定も付け加えるか確認してみます。

お礼日時:2007/06/28 17:44

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