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 経理1年目のものです。
会社の業績がいいらしく決算賞与を支給するかもって話なんですが
もらうのに何か条件はあるのでしょうか?入社、何年目からとか・・??

A 回答 (2件)

支給条件は会社によるのでなんとも言えませんが、昨年度の実績に基づくものなので、今年度入社の人は普通は対象外になるのではないでしょうか。



それから、もし質問者さんの会社が3月末決算だとしたら、今から「決算賞与」は支給できません。決算後1ヶ月以内に支給しなければなりません。
ただし、これはあくまで税務上の「決算賞与」(損金処理)の意味あいです。損金処理しないのであれば別にいつ決算賞与を出してもいいんですが、損金処理しないで決算賞与出すなんて・・・・もったいないですね。
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>もらうのに何か条件はあるのでしょうか?入社、何年目からとか・・??



羨ましい限りですね。

さて、賞与の支給条件はいろいろあります。
夏季賞与や冬季賞与の場合は、支給対象月(例:1月~6月)の勤務成績と会社
業績に基づいて支給(例:7月頃)しますので、対象期間に在籍している事が条
件となります。

今回の賞与は、何に対する賞与であるのかが分かりませんので何とも言えませ
んが、対象期間に在籍する事が条件であると思われます。
しかしながら、景気の良いときの賞与は、支給時に在籍していれば貰える可能
性が高くなります。一般的には何月入社までの社員は満額、何月以降入社の社
員は金一封程度なんて具合です。
あくまで一般論ですから、詳しくは人事担当部署に確認しないと確かな事は分
かりません。

閑話休題
賞与の支給に関しての税法

法人税法では、賞与を実際に支給した時に損金処理ができます。(これが原則)
7月で賞与が支給されれば7月に損金処理ができます。

しかしながら、決算賞与(等)の場合、下記の条件で支給前に損金処理が可能
です。(例外)
<例>
6月決算の会社が、決算賞与を支給する場合は、6月中に支給額を支給対象者全
員に告知(一般的には書面告知)した上で、7月中(決算日から1ヶ月以内)に
実際に支給したとします。
この場合、6月に支給予定の賞与を損金とする事ができます。
(実際の支給前に損金処理できます。本来の意味での決算賞与になります)
6月中に支給額の告知。、決算日から1ヶ月以内に支給。のどちらか一方でも欠
ける場合には、実際支給した月の損金(原則どおり)となります。

まあ、賞与の支給を受ける側には関係はありませんが、経理担当者としては覚
えておいて損はありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5350.htm

http://hokenkatuyou.com/katsuyou/index1.html
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