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刑務所脱走しても、脱走している間は刑期に入るんでしたよね。
懲役3年で3年逃げれば刑期満了になりそうですね(その代わり逃走罪に問われるからまた刑務所戻りですよね)

あと、脱走って無実だからとかそういうのは正当な理由にあたらないそうですね(ただ、脱獄しなければ無実が証明できなかったとか、死刑執行の当日に逃げてその後無罪になった場合等で期待可能性がない場合はこの限りではない)

A 回答 (1件)

いいえ、脱走期間中は、脱走した時点で、刑期はストップしたままになります。

再逮捕されれば、その分と他の罪の分が加わり長くなります。脱走したことに、正当な理由など皆無です。

この回答への補足

>>脱走したことに、正当な理由など皆無です。
たとえ、無実だとしても裁判の場で訴えればいいわけであって、逃げるのが悪いってことですかね?

死刑執行の日に逃げてその後無実がわかったらそれこそあるいみすごいと思いますが。

補足日時:2007/06/28 23:58
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