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 他害行為を防ぐために一般の市民が行う有形力の行使は、他害行為が傷害罪等にあたるので正当防衛等が成立すると思うのですが、自傷行為の場合、それを止めさせるための有形力の行使を正当化する法律上の根拠はあるのでしょうか?

 警察官の場合は警察官職務執行法第3条第1項第1号に該当すると思われますが、一般市民の場合、目の前で自傷行為を始めた人をなんとかして止めようとすることは、意識としては当然だと思うのですが、法的根拠がないなら躊躇ってしまいます。

 成文法での根拠をどなたか御教示下さい。 

A 回答 (3件)

基本的に、止める行為にそもそも違法性が無いから、という理由でも良いのではないでしょうか。



止める際に、自傷行為をしようとした人に怪我を追わせたなど、違法行為(の構成要件)に該当する行為をしてしまった場合には、緊急避難などで救われることになるかと思います。

憲法31条は、国家や行政機関から法律上の根拠なく刑罰を加えられることを防ぐために置かれているものであり、今回のテーマには当てはまらないものと思います。
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基本はこれ


憲法
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない
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刑法の緊急避難に該当すると思うのですが。


(緊急避難)
第三十七条  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2  前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
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この回答へのお礼

やっぱり緊急避難しかないですかね。御回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/30 14:30

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