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この度新車を購入しまして、今乗っている車を下取りに出す予定です。その車の名義が祖父になっておりますが、祖父は今年他界してしまいました。
故人の所有物になっているので、遺産という形になり父の財産相続の手続き等がいるとか。そういった話を聞き、車のディーラーから様々な書類をもらったのですが、どういった順序でどんな書類(印鑑証明やら戸籍謄本やら)をそろえたらいいのかわからなくなってしまいました。
もらった書類は下記のとおりです。
・遺産分割協議書
・譲渡証明書
・委任状

こういった手続きに詳しい方、教えてください。

A 回答 (1件)

>名義が祖父になっておりますが、祖父は今年他界してしまいました。




祖父名義(所有の)は、勝手に売買・廃車が出来ません。本人(祖父)に代わって手続きを行うには「祖父の委任状」が必要です。
が、既に他界しているので祖父の車は相続対象物となっています。
(誰が自動車税を払っているかは、相続に関係ありません)

1.遺産分割協議書
祖父の戸籍謄本から、正式な相続人を確定します。
祖父が父親側の場合、通常は、祖母・父・父の兄弟姉妹が相続人です。
祖父の遺産(資産・負債)を、誰が・何を・どれだけ相続するのかを相続人全員が話し合い、全員の合意を得た上で作成する書類です。
合意した事実を証明するため、相続人全員の署名・捺印(実印)が必要。
他の遺産相続は分かりませんが、車に関しては父親が相続する旨の記述が必要です。
これで「祖父の車は父親が相続した」事が法的に決まりました。

2.譲渡証明書
父親からあなたへ「車を譲った」という証明書です。
車(車種・年式・車体番号など)が特定できれば大丈夫です。
父親とあなた間の書類です。

3.委任状
1.2の書類で、祖父の車は「あなた名義(所有)に変更」可能となります。
自分で手続きをする場合は、委任状は必要ありません。
ディーラーがあなたに代わって手続きを行うので、委任状が必要です。
あなたとディーラー間の書類です。
たぶん、委任する内容は(たぶん)何にも記述が無いでしよう。
これを白紙委任状といいます。
反対に、「自動車売買一切の業務について委任する」との記述がある場合もあります。

全ての書類は、自分で作成可能です。
わざわざ高い手数料を払って、司法書士・弁護士に依頼する必要はありません。
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この回答へのお礼

詳しくわかりやすい説明ありがとうございました!
書類とかにしても言葉がややこしくて困ってました。
戸籍謄本(原戸籍)や印鑑証明などまだまだ何かとあり、いい機会なのでいろいろ知っておこうと思いました。またお世話になりそうですが、ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/03 21:27

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