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ハネムーンのため、夫と一緒にパスポートの申請に行くことになりました。実は過去に海外旅行したことがあるのですがそのことは夫には言っていないのです。

パスポートを持っているひとが新規申請するときは前のパスポートを返却しなきゃならないそうですが、古いパスポートは捨ててしまいました。(残っていればいまでも有効期限内のはずです)申請に行ったら初めての申請だと言うつもりですが、私が以前にもパスポートを申請していたことや、海外旅行をしたことがバレる可能性はあるでしょうか

ちなみにすでに入籍したので、本籍も変わり、名字も当時とは変わり、住所も移っています。
場合によっては離婚される可能性もあるのでとても焦っています。

A 回答 (9件)

眠れないのでおきてきたら、どこかで聞いたような内容が(笑)


以下、以前ビジネスクラスで隣に座ったビジネスマン(気さくなおじさん)が話してくれた実話です。

その方はよく海外旅行をしていたのですが、あるときしばらく海外旅行がなく、久々にしようとパスポートを探してみたら、どうしても見つからなかったそうです。
なので、新しくパスポートを新規のフリして申請しました。

すると何が起こったと思います?
警察から電話がかかってきて、出頭(といっても出向くようにというだけですが)を求められたそうです。
このあとです。
彼は、いわゆるドラマでみる取調べ室のような部屋に通され「なぜあなたはパスポートを持っているのに、また申請したのですか?」「紛失したのなら、なぜその届けをまずだしていないのか?」と質問攻めに有ったそうです。

聞いたところ日本のパスポートは世界のどこへでもいけるのと、分解して加工する技術も高くなっているため、転売価値が高く、不法に売ろうとしたのかと疑われたそうです。警察ではなにか一筆書かされて返してもらったと言っていました。

というわけで、紛失が本当だとしても届出が必要のようです。
パスポートは公的かつ法的な書類ですしね。そういうあたりをかんぐられたら、捨てたともいえないですよね。「で、紛失届けはだしたのか?」なんてね笑
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パスポートを甘く見てはいけません。



パスポートの二重発給は、旅券法第4条の2に違反する犯罪行為です。

(旅券の二重受給の禁止)第4条の2 旅券の発給を受けた者は、その旅券が有効な限り、重ねて旅券の発給を受けることができない。ただし、外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認める場合は、この限りでない。

そして、旅券法に違反する行為は
「5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」ですよ。

(罰則)第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者・・・

さらに「未遂罪は、罰する」と規定されており、旅券発券前に不正が発覚して発給されなくても、罰則が適用されます。

パスポートの不正取得件数は、昨年の国会質問でも話題になりましたが、
その時に、平成17年度の実績で
なりすまし 64件
二重取得 2件
虚偽の取得 4件
不正取得未遂 15件
というような報告がなされていました。そしてその目的は、不法に日本に滞在している外国人が日本人の旅券をとろうとする例が大半を占めているようです。したがって、徹底的に捜査されるのです。

氏名や住所が変わった位では当然二重発給は見破られます。
その際に、あなたが、「これは初めての申請だ」と主張した場合、
第1回目の旅券発行が、誰か別人が、あなたに成りすまして不正にあなた名義の旅券の不正発給を受けた疑いがあるため、当然捜査対象になります。
しかし、申請書は保管されているため、署名等であなたの申請とわかり、「虚偽の申告による二重発給」で罰せられる可能性が高いです。

その際、2通目の旅券は当然不正発行ですから没収となり、そのタイミングによっては、あなたのハネムーンは当然中止。そのほうが離婚されるリスクが高いと思います。
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(パスポートを持っているひとが新規申請するときは前のパスポートを返却しなきゃならないそうですが、古いパスポートは捨ててしまいました。

(残っていればいまでも有効期限内のはずです)申請に行ったら初めての申請だと言うつもりですが、私が以前にもパスポートを申請していたことや、海外旅行をしたことがバレる可能性はあるでしょうか)

ご質問者も何人かの回答者の方もパスポートのことを
随分と軽く考えられておられるようですね。運転免許証を無くしたので、初めて申請に来ましたと言って通用すると思いますか。パスポートは免許証よりも
ある意味でははるかに重要な本人の確認証です。記録はずっと保管されています。
また古いパスポートは返す必要は無いのですよ。有効期限が切れていたとしても、中に記載されているビザに関する事項は有効な場合もあるからです。

どちらに旅行されるかわかりませんが、例えば米国とします。この米国に”今日思い立ったから明日行こう”と言って行ける国民は世界にどれだけなのかご存知ですか。日本を含めてたった27カ国の国民のみが
パスポートを持参するだけで旅行することができるのです。その他の国民はパスポートを持っていても自由に海外旅行もできないのです。それほど信用があるものを合法的にあるいは非合法的に入手しようとする人が世界には何千万人といるのです。パスポートを簡単になくした、捨てたといえない理由です。
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これはやってはまずいですよ。


私もNo.6の回答にあるのと同類の失敗談を聞いたことがあります・・・
日本国内で使う機会は少なくても、海外に出たら一番(唯一?)の身分証明書です。
日本国内で免許証がいろんなケースで有効なのと一緒(もっと上か)ですので、軽く考えずにきちんと手続きしてください・・・
免許証やカードの類を無くして、そのまま放置したりしないでしょ?
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No.4の続きです。



よく考えてみたら、
パスポートを持っている=海外に行ったことがある
ではないですね。

申請もどうしても一緒に行くのであれば、
昔、パスポートをとったことがあるんだよ。
身分証明書がわりにね。
と言いましょう。
そして、期限がきれたので捨てました。
って言えば、納得する!と思います。
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はじめまして。


申請は本人がしなくてもいいので、
例えば、申請場所近くにお勤めしている
お友達が出してきてくれる、
ということにしたらどうでしょう?
(実際はgolimeさんが旦那様の分も
あわせて一人で申請をしにいく)

若しくは、いっそのこと旅行会社に
手配してもらったらどうでしょう?

申請時はとにかく、旦那様には遠慮して
いただいて、一緒に仲良く受け取りに
いけば良いと思います。
(受取り時にはもうその件を問われることは
ありません)

 場合によっては、離婚される!
ウソついたら離婚ね!
みたいな約束をしたのですか?
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もちろんばれます。


氏が変更されていようが、同一人物が2通旅券を取得するという事実…
「不正取得」そのものですよね。

もし取得できるなら、前の旅券が残っているとしたら、
「その筋」に高く売れそうですよね…そういうことです。

必ず申請所で「紛失届」を提出してください。
事前に書いていくことも、窓口で記入することも可能です。
詳しくは http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/guide/dom …を参考に。 

海外旅行歴がばれたくらいで離婚するような仲であれば、
むしろ今のうちに離婚しておいて損はないと思いますよ。

「実は行ったことあるんだ~。」と、話の真偽は問いませんが、楽しく話すことで万事OKなのでは?
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先ほどの続きです。


多分、聞かれていたでしょ。
手続き上、資料として残っているようです。
同じパスポートが何個もあったら、不正入国などの事件になる可能性がある為です。
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私もハネムーンに行く予定で、つい最近申請にいったのですが、彼女の方が修学旅行で海外に行っており、パスポートを持っていました。

しかし、期限が切れていました。相手は、以前のパスポートの返却を求めてきました。彼女は、思い出のために持っておきたいと言うと、今後使用できないように、パスポートに穴をあけられました。
こんな感じで、相手から何らかの質問やそのパスポートの所持について問われる事があると思います。
住所や苗字が変わる事で、さらに手続きも必要となります。

この回答への補足

回答ありがとうございます
やはり問われますか・・・(TT
そこでもし、「持っていない。とったことない」と彼女が言ったらどうだったでしょうか。相手は彼女が正直に言わなくても彼女が以前にパスポートを持っていたことをわかったと思いますか?印象でかまいませんので教えていただけたらうれしいです。

補足日時:2007/07/05 23:21
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