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離婚後、毎月私名義の口座に、子供の養育費として、一定額を振り込んでもらいますが、年間にしますと約180万円くらいになってしまいます。これって、私に所得が入ったとみなされ、所得税が発生してしまうのでしょうか。
また、私のパート収入も合算されて所得税を上乗せされてしまうのでしょうか。所得税に詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

《子供の生活費・教育費に充てるために通常必要と認められる程度の額が、


元夫の預金口座からご質問者様の預金口座に振込まれている。》

この事実を改めて立証する必要はありません。預金通帳だけで十分です。

現実離れした金額が振込まれていたり、ご質問者様が養育費を

その目的以外に使用した場合(土地購入等)のみ税務署は調査します。

通常必要な金額と言っても、元夫の所得、生活スタイル等によって

基準は様々です。ご質問者様の生活レベルに比して問題のない金額であればいいわけです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な返信ありがとうございまいた。
それを聞いて安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/12 19:13

あなたの元配偶者がすでに所得税を納めています。


そして、元配偶者が自分の子供の養育費を支出したことを理由にさらり所得税を取られることは有りません。

子供の養育費は、あなたの収入では有りません。
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この回答へのお礼

そうなんですね。安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/12 19:14

養育費は、その額が、子供の生活費・教育費に充てるために通常必要と認められる程度の額であれば、



税金は課税されません。

しかし、一括で受領した場合(数年分等)、養育費の名義で取得した財産を預貯金した場合、
株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当した場合には、贈与税が課せられることがあります。

この回答への補足

私の口座に入ってくる養育費が、養育費だという立証もないのに大丈夫なのでしょうか。
税務署はどうやって養育費だと判断するのでしょうか?
そのへんがよくわかりません。

補足日時:2007/07/11 21:38
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