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退職金から源泉徴収される所得税には定率減税が適用されていないと聞いたので、確定申告して、還付を受けました。

しかし、同様に源泉徴収されている住民税にも定率減税が適用されていないと思われるので、市役所に問い合わせたところ、住民税の還付という仕組はない、と言われました。

どうも納得がいかないのですが、詳しいことをご存知の方は教えてください。

A 回答 (3件)

回答の訂正です。


私の回答が質問者の意図とするものでなくてすいませんでした。
単純に退職金(退職所得)の住民税は所得税での控除(定率減税)はされません。
退職金は支給された年度の分離課税扱いですので、所得税の控除は(定率減税)できません。
ですから、所得税の還付(定率減税控除で)あっても、住民税の還付や当年度での調整などはありません。
地方税はそのような仕組みになっているようです。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2196401.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
再度、役所に問い合わせました。
前回と同じで、「退職所得からの住民税の源泉徴収分には、定率減税は適用されない」でした。
さらにその根拠となる法律を示してもらいました。
地方税法第四十条第6項の2に「退職所得にかかる住民税には定率減税は適用しなくてよい」旨の記述があるそうです。
周知のように今年度からこの定率減税等に関した四十条は削除されましたので、検索しても、閲覧することはできませんでしたが。

お礼日時:2007/07/19 14:47

前年にうけた退職金(共済)を、今年の3/15までに確定申告された


という前提で回答します。

というよりも税理士さん等に申告書控えをもって説明を受けてもらって
いただきたいのですが、

国税たる所得税は、確定申告時に前の年の納めるべき税金を確定して
足りなければ納付、納めすぎなら還付となるわけです。

一方、住民税はその確定申告書(複写式になってる1ページ)が
住所地の市役所に送られて、記載した退職所得も含め計算され
今年の6月から徴収されるわけです。
ですから市役所の説明にあったように、還付という仕組みがないのです。

#1さんの回答にもあるように、3/15を過ぎた、前年でなくもう一つ前の年で
あった等は、これから納める住民税との調整・清算になろうかと。

それから、住民税における退職所得は分離課税扱い、
退職所得にかかる税額の算出は、18年かを境に
税額表から、単純に料率をかけるだけになった、
等々移行処置がからみあってます。

繰り返しますがそういった点を含めて
申告書控え、市役所からの住民税の通知をもって
税理士さん等専門家に問い合わせてみてください。
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還付申告した時期によりますけど、3/15日以降であれば、今年の6月から徴収される住民税(18年度の所得分)に反映していないかもしれません。


役所の手続きによっては、2期以降(普通徴収)で、ただしく反映させて徴収されると思いますので役所に確認してみたほうがいいです。
還付とは、すでに収めたものの返還を意とするものですから、まだ徴収していないものは、還付といえないと思います。
ただし、6月上旬にまとめて1年分払った場合は、還付になるはずです。市町村の個人税務課で確認してください。
補足が必要であれば質問お願いします。

この回答への補足

Jurunさん、回答ありがとうございました。
ちょっと誤認があるようですが、退職金から所得税とともに、住民税も源泉徴収されておりました。
自営業なので、毎月の収入の分の住民税は、確定申告して、普通徴収で収めてきました。
また、退職金は会社からでなく、自分で積み立てた退職金共済です。
退職金の源泉徴収分に、定率減税は適応されないのだろうかという疑問です

補足日時:2007/07/17 14:34
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