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先日、後輩が運転する大型バスが普通車と衝突し、先方は死亡しました。
こっちは国道を直進中に、左から来た乗用車が一時停止もせずに直進してきたため、出会い頭に衝突し、相手は即死でした。
過失としては先方が悪いとは思いますが、この場合は、こちらにも行政処分などはくるのでしょうか?
うちの大型バス(レントゲン検診車)も車内の機材等も壊れ、修理に数千万はかかりそうなのですが、先方の対物保険で限度額を超えた場合はどうなるのでしょうか?

先方の葬式では、両親は自分の子供が悪かったことは認めてくれているみたいですが、その他の親戚の人たちからはこちらが加害者扱いされている状態です。

A 回答 (3件)

交通事故において、安易に“被害者”、“加害者”なる言葉を使用しますが、その言葉が意味する内容を考える必要があります。


まず、“被害者”は、当該事故でなんらかの被害(物損あるいは人身)を受けたものと言えます。従って当事者双方が被害者となる可能性があります。
次に加害者については、当事者の一方に人身に及ぶ被害があった場合、もう一方の当事者は加害者となり得ます。双方に人身の被害がない場合は、真の意味での“加害者”は存在しません。

通常の交通事故は、人身の被害については、刑法における自動車運転過失致死傷罪(以前は、業務上過失致死傷罪)になります。物の被害は、刑法では器物損壊罪になりますが、同罪には過失犯を処罰する規定はありません。よって、過失で器物を損壊した場合、刑法犯にはなりません。
ここまでの範囲は、事故の過失割合には無関係です。
次に、自動車運転過失致死傷罪が適応されるケースで、人身被害を与えた当事者(一方のみの場合も、双方の場合もありえます)の、事故の過失割合が0:10(つまり一方が無過失の場合)、無過失の側は“自動車運転過失致死傷罪”の“過失”の部分が成立しないので、同罪に問われることはありません。
本件の場合、過失割合が質問者側が0(つまり無過失)であれば、上記の理由で刑法犯に問われることはありませんが、0でない場合(例え相手より少ない1:9であっても)同罪に問われます(但し、その割合は刑の軽重に影響を与えるので、場合によれば不起訴などの実質無罪となる可能性はあります)。
行政処分については、無過失が認定されれば処分は受けません。但し現実としてここでの無過失認定は困難なようです。
民事上では、受けた被害は当然に相手に請求することが出来ます。その場合請求側が無過失であれば全額を、過失がある場合は過失相殺が行われ、相手の過失分に相当する金額を請求することになります。ここで、請求金額を相手が容認した場合または裁判の判決で確定した場合、相手はその金額を支払う義務が発生します。そして、自動車保険における対物補償契約では法律上の賠償責任を補償することになります。よって、保険会社は賠償額のうち、契約で定められた上限を限度に支払いを行います。そして、限度を越えている部分は、賠償責任を負う当事者が支払わなければなりません。もし、法的賠償責任の上限を超えて相手が賠償金額に合意した場合は、例え契約範囲ないでも保険会社は法的責任金額を上限に支払い、それを越えた部分は相手が支払わなければなりません。

そして、遺族側の対応ですが、当然上記理由で質問者がわずかでも過失があるならば、加害者と呼ばれることに妥当性がありますし、無過失であれば加害者と呼ばれることは理にかなっていません。
但し、現実は相手方が死亡し、質問者は(例え人身被害を受けていたとしても)生存しているので、感情的には質問者を加害者と呼ぶことに、非難するほどの不当性があるとも思えません。もし、質問者が無過失であり加害者と呼ばれることが不快であっても、この場合は反論などをせず、聞き流しておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回は後輩が運転していましたが、自分が運転していたらと思うと・・・。
幸い目撃者も数台おりまして、警察には先方が狭い道から一時停止もせずに幹線道路に進入してきたと証言してもらっています。
やはり遺族の感情を考えて、反論しないようにしておき、あとは保険会社にまかせたいと思います。

お礼日時:2007/07/16 19:46

先ほどの回答で、質問者が事故の当事者であるように記述した部分がありますが、それは“質問者の後輩”と読み替えてください、文章の推敲に誤りがありました。


また、今回の場合損害賠償請求の相手方当事者が死亡しているので、請求は相続人に対しておこない、相続人は相続分の割合で賠償債務を負うことになります。但し、相続人が相続放棄を行えば、損害賠償請求を行うことは出来ません。
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何を聞きたいのでしょうか?


1.行政処分
2.対物保険で限度額を超えた場合はどうなるのでしょうか?

1. あまり 気にしない方が良いですよ
  最近の交通事故の凡例は厳しくなっています
  たとえ 人(加害者)と車(被害者)であっても
  力の関係で 一方的に車が悪いと言う事もなくなりつつあります
  過失割合が昔より 変わってきています
  たとえば 酔っぱらっていて急に道路に飛び出した 等

2.諦めることですね
 死人の財産を裁判を起こして 凍結し むしり取るのですか
 相手が お金持ちならば 考えてみれば?
 普通の人ならば 人として止めましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
避けようがなかった事故なのに、後輩は自宅で処分待ちです。
車両も必要なので、事故の後は他の業者から1日数十万で借りています。
財産をむしりとるとかいう問題ではなく、数十人しかいない職場の死活問題にもかかわってきます。その点はご理解ください。

お礼日時:2007/07/16 19:40

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