No.7
- 回答日時:
>>生前にお嫁さんに贈与していたのでは?
これは聞いておりませんし、何が証拠となるのでしょうか?
ちゃんと、一筆書かれていなければ、贈与した証拠はないでしょうね。
しかし、贈与していない証拠もないわけです。
この場合、窃盗罪は成り立ちませんから。
>もし、生前贈与であれば、正しく贈与税が支払われたかを税務署へ聞けば良いのでしょうか?
贈与税を支払っていなくても、贈与していないとは言えません。
死亡の少し前の贈与税は、相続税といっしょに精算すればいいことになっていますし。
たしかに死人に口なしですが、絶対にありえないという証拠がない限り、
お嫁さんが「生前にもらった」と言い張ればそれで通ってしまいます。
お母さんが、「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」をしても認められることはないでしょう。
なお、法律上、祭祀承継と相続は無関係です。
祖先の祭祀の主宰者は、墓などの祭祀財産を承継しますが、
特に余分に分割を受ける権利はありません。
No.6
- 回答日時:
2人以上の相続人がいる場合は、貸金庫契約における賃借権の帰属が遺産分割によって決定するまで、共同相続人の間で債権を共有することになるので、相続人の1人が貸金庫を全面的に利用し、勝手に開閉することはできませんよ。
相続人全員が、あるいは相続人全部から代理権を授与された者が、銀行に対し相続の事実を通知し、所定の手続きをへて、相続人全部の名義で貸金庫を開閉しなければなりません。
>退職は生前にしており、本人へ会社から振り込まれたもの・・・
生前にお嫁さんに贈与していたのでは?
それだと、母親に権利はありません。
>「母」は私の義母に当たります。
ならば、口出しはやめましょう。
相続は、本人たちは納得しているのに、まわりが騒いで泥沼化するパターンって多いです。
この回答への補足
>生前にお嫁さんに贈与していたのでは?
これは聞いておりませんし、何が証拠となるのでしょうか?
もし、生前贈与であれば、正しく贈与税が支払われたかを税務署へ聞けば良いのでしょうか?
>相続は、本人たちは納得しているのに
この相続とは、夫婦間の口約束でも効力は有るのでしょうか?
なお、「遺言書」はありません。 死人に口なしの状態で困っている事は確かなんですが~
口出をしなくても知って置きたいものですから~ なにしろ老人相手に知らないと思ってと(余計なお世話なのかもしれませんが)
たいへん参考になりました。
当方も余計なお節介をしたくないのですが、知っていて損はしないのでお尋ねしております。有難うございました。
ちなみに、私の場合は法定どおり分割しました、書面も作り不動産等の移転登記なども実施しましたが、今回の様に「嫁が殆ど全てを手中にし、残された母がこれから色々なまつりごとをやって行くには、ちとひどいもので(子が無いので改姓し去って行く)~
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
金融機関に勤務している者です。
以前、個人融資を担当していた事もあり、相続については何件も目にしてきました。
一応FPの資格も取得していますが、2級技能士までしか取得していないので。
> 《金融機関関係は預貯金は金融機関には預けておらず~(退職金関係はだいたい分かるらしいのです)》
金融機関に預けていなければ、「どこ」に預けていたのでしょうか?
株式会社の管理口座とかですか?
それとも、被相続財産は現金のみに近かった…ということでしょうか?
有価証券等についてはいかがですか?
現金のみだとすれば、被相続人の死亡時に、その現金が「被相続人のものである」と断定できますか?
また、勤務先からの(死亡)退職金は「妻」だけから(受領の)署名等を取り、「妻」に支払われたのでしょうか?
おそらく、「預貯金として金融機関には預けていなかったので被相続財産がいくらであるか、という断定はできない。だが、少なくとも(死亡)退職金という被相続財産があるはずなので、それについて「母」にも法定相続分を受け取る権利はあるはずだ。」という意味のご質問かと思うのですが…。
> 法定相続がされず、嫁が殆ど持ったまま改姓してしまった
遺言のない場合の相続は、必ず「法定相続分によらなければならない」というものではありません。
法定相続人の間で「遺産分割協議」の結果、「妻」が100%相続する…としてもいいんです。
仰るとおり、話し合いで「遺産分割協議」ができればいいのでしょうが、「話し合い」さえすればそれでいいのですか?
「母」に法定相続分を相続させたいが故のご質問ではないのですか?
ならば、はっきりと「遺産の分与を受けるための手段」を質問として問うべきです。
もらってもどちらでもいい、「妻」の善意に任せる…という程度の消極的な意思ならば、そのまま黙っていらっしゃればいいのです。
そうではなく、欲しいならば「欲しい」と、「妻」に「意志表示」をされればいいのです。
「母」には権利があるのですから、何も恥じることはありません。
その「権利」を主張すればいいのです。
「妻」は法定相続分なんて知らないのでそのままにしているのかもしれません。
ならば、教えて差し上げればよろしいのです。
「相続には『法定相続分』というものがあり、「夫」の場合、妻(2/3) 母(1/3) になるんですよ。ですから、『遺産』の3分の1は「母」に権利があるんです。」と。
それで、「妻」がOKと言って、遺産の3分の1を渡してくれれば問題ないですよね。
では、NOと言ったらどうしますか?
「ああ、そうですか。イヤならば仕方ありませんね。」と言って引き下がりますか?
引き下がる気がないのでしたらば、「母」は「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」をされるしかないと思います。
「遺留分減殺請求」に関しては、こちらのサイトに詳しく書かれています。
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/iryubun.html
「遺留分」は法定相続分の2分の1ですから、「母」の場合は6分の1ということになります。
例えば退職金が1,800万円あったとすれば、300万円は遺留分として認められる可能性がある訳です。
ご意見と回答を丁寧な説明をいただき有難うございました。そうですね、その妻が相続について知らないのかも分かりませんね~。しっかりと相続して欲しいという事を意思表示すべきなんでしょうね。
※預け先は、貸金庫に現金でだと思います。
※「母」は私の義母に当たります。
※退職は生前にしており、本人へ会社から振り込まれたものと思います。
参考になりました、有難うございます。
No.4
- 回答日時:
#2です
ごめんなさい 訂正します。
法定相続人について 配偶者は常に相続人で 直系卑属(子)→直系尊属(父母、祖父母)→兄弟姉妹 の順でした。
>法定相続人=妻(2/3) 母(1/3)
このとおりでした。ごめんなさい。
No.3
- 回答日時:
民法902条2号により、
子どもがいない場合は質問者の方がおっしゃるように
配偶者3分の2
直系尊属3分の1
になります。
遺産分割協議をまだしていないようなので、
それをやってください(民907条)
お母さまが不安なら質問者さまが立ち会う、
それでも不安ならば、弁護士を雇ってください。
(結構額がかかりますが、このまま1円も取れないよりましでしょう)
使われないうちに早く行動をした方がよいと思いますよ。
ただ、夫と妻の関係にもよりますが、
仲のよい夫婦なのでしたら、遺産は奥さんにあげてもよいのではないでしょうか?彼女の生活費の問題もありますし。お母様もそのことを気にして遺産を要求しないのでは、と思ってしまうのですが?
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
>法定相続がされず
???
金融機関では、預貯金は故人の死亡を知ると、凍結されます。
法定相続人全員の遺産分割協議書やら印鑑証明書がなければ引き出せないはずです。
不動産にしても相続登記をするには、戸籍・除籍によって相続人はだれかを確定させ、証明する必要があります。
お嫁さんがひとりで好き勝手にできるはずはないんですが。。。
生命保険は相続とは違うし。
もしかして、なにか勘違いしていらっしゃいませんか?
回答有難うございました。 金融機関等の件は経験済なので分かるのですが~、要は嫁が第二順位の法定相続人(母)との分割協議もしないので・・
《金融機関関係は預貯金は金融機関には預けておらず~(退職金関係はだいたい分かるらしいのです)》
法的な手続きでしか無いものか等など、よい方法(話合うしかないとは思いますが~)は無いものか 81歳の母親なんですが、よい様にされているらしいのです。
有難うございました。
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