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先日友人から相談を受けましたが私では力不足ですのでどなたかお助けください。
私の友人は一年前からうそ臭い有限会社で働いているのですが彼は正社員として雇用されていると言い張っています。
ただ給与明細を見てみると雇用保険が支払われていません。
法人であるならばそれは払うことが義務ですよね?
また税金も確定申告制とのことです。
彼は確定申告をするすべも知らないのでまたまとめて払うことになると思います。
この度私の友達は会社から一方的に5万円程の減給処分を受けております。会社は彼を辞めさせたいのでしょう。
もし彼が会社を辞めた場合には失業保険は出ないことになります。
会社に訴えて過去の分の雇用保険を今からでも支払って貰えば友人は今後半年間失業保険を受け取ることができるのでしょうか?
またもし今からでも間に合うとするならば雇用保険を払って貰うに当たって必要な証拠としては一年分の給与明細と会社が有限会社であるといった証拠書類、彼が正社員であったという証拠書類が必要になってくるのでしょうか?そういったものの入手方法を踏まえてどなたかお教えください。

また正社員で雇われていたかそうでなかったかを会社にバレズに確認するにはどういった方法があるのでしょうか?
会社は正社員で雇っているといっているようですが私にはとてもそうは思えません。従業員にはそのように言って実際はバイト扱いで雇っているような気がしてならないのです。
アドバイスのほうよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

お友達はどういう根拠で正社員と言い張っているのでしょう。


本来であれば雇用契約書を交わしているはずです。でもあなたの文面から察するにそういったことはしそうにもない会社ですね。
給料はどうでしょうか?固定給ですか?

どちらにしても、正社員だろうがパートだろうが一定時間働いている人間を雇っていれば、雇用保険等に会社は加入しなければなりません。
会社との関係が悪化してもOKであれば、給与明細や一方的に5万円を差し引かれている証拠書類を持って労基署等に相談に行かれるといいと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
給与は固定給ですが以前は23万+夜勤手当などがついていたそうです。
ただ今は夜勤手当等も付かず固定給18万で働いているとの事です。
過去一年分の給与明細と18万円の明細を持っていくように伝えておきます。

補足日時:2007/07/17 17:37
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私見ですが、貴方様のお友達は、その会社に雇用されているのではなく、会社と業務委託(請負)契約をしている個人事業主として扱われているのではないでしょうか。

会社としては、お友達に給与ではなく、委託費を払っているに過ぎないと思われます。会社にどのような経緯で採用されたのか整理して、雇用と思わせて、実は騙して使われているなら、詐欺行為となる可能性が高いので、まず、労働基準監督署にご相談される事をお勧めします。
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雇用保険の被保険者資格取得の確認の請求を行いましょう。



会社の住所地を管轄する公共職業安定所長あてに、被保険者資格取得の確認請求を行います。
適用課の窓口があると思いますのでそちらで提出します。
確認の請求は、文書又は口頭でできます。
現在、働いているのなら、文書で給与明細などもあった方がよいでしょう。

被保険者資格は
法人なら労働者を1人でも雇用していたら強制適用事業になるので、
事業所に1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
一週間の所定労働時間が20時間以上であること。

被保険者資格する有すると認められた場合、2年にさかのぼり認められます。

事業主が被保険者資格取得のを怠っていれば、
雇用保険法第7条の被保険者となったことの届出違反になり
事業主が6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則が定められています。

余談ですが
雇用保険の被保険者の種類は
1.一般被保険者 2.高年齢継続被保険者 3.短期雇用特例被保険者 4.日雇労働被保険者
の4つしかありません。
1.一般被保険者 2.高年齢継続被保険者のみ
同一の適用事業に雇用される通常労働者の1Wの所定労働時間に比し短く、
その者の1Wの所定労働時間が20H以上30H未満の者を
短時間労働被保険者として区分しています。
1.短時間労働被保険者である一般被保険者
2.短時間労働被保険者以外の一般被保険者
3.短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者
4.短時間労働被保険者以外の高年齢継続被保険者
ということで、65歳未満の方は一般被保険者で区分が短時間労働被保険者かどうかになります。

会社から一方的に5万円程の減給処分は社会通念上合理的な理由がなければ
認められません。
労働基準監督署に相談してみてもいいでしょう。

この回答への補足

5万円の減給以外に車検の切れた車を運転させられかけるなど
普通の会社では考えられないようなことが行われていたそうで
す。
こういったことは労働基準監督署にいうべきなのでしょうか?

補足日時:2007/07/17 17:45
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>会社に訴えて過去の分の雇用保険を今からでも支払って貰えば友人は今後半年間失業保険を受け取ることができるのでしょうか?



雇用保険は1年以上働く見込みでありかつ週20時間以上働けば、加入させなければなりません。
逆に言えば1年以上働く見込みでないとか週20時間以上働かないということなら、加入させる義務はありません。
まずそのあたりはクリア出るのでしょうか?
クリアできれば、下記の参考URLを読んでください。

http://www.shuugyoukisoku.jp/roumukannri/syakaih …

安定所に行って請求すると安定所から会社に問い合わせがあり、最高2年前まで遡って会社は加入させるように指導されます。
大抵は安定所の指導というとビビって従いますが、中には素直に安定所の指導を聞かない会社もありますのでそうなるとちょっとホネですが。

>またもし今からでも間に合うとするならば雇用保険を払って貰うに当たって必要な証拠としては一年分の給与明細と会社が有限会社であるといった証拠書類、彼が正社員であったという証拠書類が必要になってくるのでしょうか?

それはどういうものがあれば判断してくれるか、直接安定所に聞いた方がいいでしょう。

>また正社員で雇われていたかそうでなかったかを会社にバレズに確認するにはどういった方法があるのでしょうか?

労働基準法では正社員、契約社員、パート、アルバイトなどの区別はありません。
すべて一括して「労働者」と呼びます。
あるのは労働時間による区別です。
雇用保険では

1.一般被保険者
1週間の所定労働時間が30時間以上

2.短時間労働被保険者
1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満

と労働時間で区別されています。
つまりあくまでも区別があるとしたら、バート・バイトという名称(呼び方)ではなく労働時間であるということです
一般の労働者より労働時間が短ければ短時間労働者と呼ばれます。
正社員と呼ばれていても一般の労働者より労働時間が短ければ短時間労働者ですし、逆にパート、アルバイトと呼ばれていても一般の労働者と労働時間が同じであれば短時間労働者ではありません。
要するに社会上の通念としての、区別です。
極言すれば、一般的にそう呼んでいる、あるいはその会社ではそう呼んでいるということにしか過ぎません。
つまり正社員で雇われていたということであっても、法律上の扱いは変わりません。

この回答への補足

わかりやすいご回答ありがとうございます。
一年以上働く見込みがありといったところが大変難しそうな気がするのですが。。。事業主が1年以上雇う気はなかったといってしまえばそれまでなんでしょうか?もしくは実際に一年以上働いていれば一年以上や雇う気があったとみなされるのでしょうか?
この点だけわかりましたらお教えください。

補足日時:2007/07/17 17:42
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