お世話になります。
現在、遺産相続でモメている母と母の兄ですが、母の兄が祖父の家に住んでおります。そして、土地の権利書は母が故・祖父から預かっています。そして、それを兄は知りません。
そして、現在、相続を巡ってモメています。
そんな兄が今日、『調停のため、母(僕の母です)の戸籍謄本と住民票を持って来い』と手紙がありました。応対はしてません。
もちろん渡しませんが、調停をするのに、必要なのでしょうか?おそらく、権利書を見つけれず(まぁこちらが持ってるのですので)再発行するにあたって欲しがってると読んでるのですが、実際のところ、戸籍と住民票で何が出来るのでしょうか?
推測で結構ですので、よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>母の兄が祖父の家に住んでおります。
↑
此処に書かれている(祖父とは?)←お兄さんの、父親と言う事ですか?
さて、二人で(兄弟で)喧嘩をしてても埒が明かないので、調停(家裁)か、裁判(民事)と言う事に成ると思いますが、戸籍謄本や住民票は、相手(兄)側が弁護士や司法書士を頼めば、←彼らは、質問者さんのお母さんの承諾なしで取り寄せる事が出来ますので、お母さんが戸籍謄本や住民票を渡す事を拒んでも大して意味は有りません。
それよりも、土地の権利書をお母さんが、故・祖父から預かった経緯が分かりませんが、財産の一部を意識的に隠蔽した(故意に隠して居た)と、見られると裁判になれば、不利な判断材料にされ兼ねませんので、お母さん側も、弁護士か司法書士に相談をした方が良いのでは無いかと感じます。
-------
土地の権利書は、再発行出来ません。(例え、弁護士でも出来ません)
No.2
- 回答日時:
まず相続人が相続登記や遺産分割登記するときは権利証は必要ありません。
(登記手続き上、添付書類になっていません)法律行為(売買、贈与等)の場合は所有者の意思によって不動産が移転するので、その意思を確かめるために権利証と印鑑証明書が必要になりますが、相続の場合当然に法定相続人に相続財産が移りますから、相続を証する書面(戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書等)で登記ができます。おじが戸籍謄本と住民票が必要だと言っているのは、調停するにあたって、相続人が誰なのかを裁判所が確認しなければ、母とその兄だけで調停できるかどうかわからないからだと思います。
また、母の戸籍謄本と住民票があれば、おじ一人で、母とおじの法定相続分の登記が保存行為としてできます。しかし、その後でも遺産分割協議や調停などすることによって母名義に登記できますので、そんなに問題はないと思います。
参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1さんがおっしゃるように、いつまでも喧嘩をしていても埒があきません。
遺産分割の手続きをせずに今の状態を続けていますと、遺産はいつまでも共有のままであり、双方不利となります。もし被相続人(質問文では祖父さんでしょうか)に多額の負債があり、それが遺産額を越えていると分かったとき、相続開始から3ヶ月以内であれば相続放棄の手続きも出来ますが、過ぎてしまえば相続人が負債を抱え込むことになります(単純承認)。また、相続税を納付する必要がある場合、申告は相続発生から10ヶ月とされています。
それに分割をしないまま年月が過ぎていくと、相続人の死亡などによって 次々相続権利を有する者が増えていき(何十人にもなる場合もあります)、相続の手続きが大変面倒になります。
>『調停のため、戸籍謄本と住民票を持って来い』と手紙がありました。
伯父上は『遺産分割調停』の申立を行なう姿勢なのでしょう。調停申立にあたって添付するものは以下のとおりです。
【戸籍関係】
1、戸籍謄本・・・・相続人全員及び被相続人死亡時の戸籍
2、除籍謄本・・・・(1)被相続人の出生から死亡までの間に在籍した全戸籍(除籍)
(2)相続人が転籍している場合の除籍
3、改製原戸籍謄本・・・被相続人および相続人の出生以後に戸籍が改正されて在籍した戸籍
4、戸籍の附票又は住民票・・・相続人全員
5、住民票除票又は戸籍の附票・・・被相続人
【遺産関係】
1、土地・建物の登記簿謄本
2、土地の公図・建物の平面図
(1、2については 物件所在地の法務局で取り寄せることができます)
3、土地・建物の固定資産税評価証明書
4、預貯金残高証明書又は通帳等の写し(相続開始時と現在の預貯金残高を証明する文書)
5、株式、社債、投資信託等の内容を示す書類(所有株式数、銘柄などが分かる通知書、証明書又は株券の写しなど)
6、遺言書がある場合・・・・自筆又は公正証書遺言書の写し
7、相続税を申告した場合・・・・相続税申告書及び修正申告書の写し
>もちろん渡しませんが、調停をするのに、必要なのでしょうか?おそらく、権利書を見つけれず・・・
質問者さんが拒否しても、伯父上が代理人をつければ簡単に手に入れることができます。なお 調停申立には権利書は必要ではありません。
No.4
- 回答日時:
本当の理由はわかりませんが、今のままでは時間だけが経過していってしまいます。
一度戸籍関係を明らかにして原点(法定相続)から話し合うのが、全ての関係者にとって利益だと思います。ちなみに積立保険等がある場合、保険会社がそういった書類を求めてくる場合があります。
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