A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
1.競売手続が進行中であれば、質問者が入札に参加して最高価格で落札すれば、裁判所へ資金振込後に差押の登記は抹消されます。
2.競売申立を取り下げるのと並行して行う任意売却の場合は、担保権者である信用保証会社の了解を取り付けないと、不動産の売買自体が出来ません。ローン債務者の素行が悪い場合(仲介不動産屋の対応が悪い場合も含めて)には、売買価格の如何に関わらす、競売以外の解決を認めない、というケースがまま生じます。
3.債務者からの返済というのは、資金面の状況的には不可能な筈ですが、仮に元利金全額+延滞金利・損害金一切を支払えば、差押登記の抹消は可能です。
No.2
- 回答日時:
お金を払えば可能です。
賃貸ですか?売買ですか?状況がよく分からないのですが・・・
競売の開始決定がされているのであれば、判断を急がなくてはいけないと思いますが、競売の基準価格が決まっているのであればただの抵当権設定であればその金額をもとに銀行(債権者)との話し合いになると思います。もし、破産などで管財人がいるのであればまずはそちらとの話し合いとなるでしょう。
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