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私の兄がたび重なる借金が理由で離婚し、別れた妻に養育費を月10万円払う約束をしました。しかし、信用できないということで、兄と父親を公証人役場に連れて行き、証書を作成したようです。その内容は、兄が払わない時は、父親がかわりに払うというものだそうです。父親は、署名するつもりはなかったようですが、別れた妻からの、「今後も月に2、3回は必ず孫を会いに連れてくるから」という言葉に押されて署名してしまったみたいです。もう孫と会えなくなってしまうと考えると署名せずにはいられなかったみたいです。父親も、兄のたび重なる借金問題と、離婚問題で相当疲れていたとはいえ、署名したことを後悔しています。兄はその後行方不明になり、お金を払ってないので、父親が払っています。そのうえ、孫を連れてくるという約束は一度も守られていなません。
 証書の内容でいけば、父親は80歳近くまで払い続けることになりますが、約束を守らない相手に対しては払いたくないと言っています。
心身喪失だったということで、契約を無効にできたり、無効にはできないにしても、何か方法はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 月10万の根拠は?



 とりあえず、証書の内容を確認してみましょう。面談について触れられていますか?月1回以上の面談は口約束?証人はなし?
 それらを含め、弁護士もしくは司法書士に相談してみる。

 80歳までの支払いというと、あなたのご両親は退職されていますね(働いてはいるだろうけど)。
 収入の減少及び年金暮らしであることから、祖父母に支払い能力がないこと。本来支払うべき父親は借金があり支払い能力がないこと。せめて月3万なりに減額してもらいたいという交渉ができないだろうかと思います。

参考URL:http://www.singlemother.co.jp/yoikuhi/youikuhi_f …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
月10万の根拠は、子供一人5万円で二人いるので10万円です。ちなみに、証人は別れた妻の父親だけです。
父親も、証書の中に入れてくれと言おうと思ったけど、あまり言うと孫に愛情がないように思われるので言わなかったとみたいです。

お礼日時:2007/08/15 13:31

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